環境省:「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の改定等について(お知らせ)

2012年8月24日

■環境省は「「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の改定等について(お知らせ)」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

平成24年8月24日

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の改定等について(お知らせ)

 残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の対象物質の追加等を踏まえ、今般、関係省庁連絡会議において、同条約に基づく国内実施計画を改定し、平成17年に策定した国内実施計画の点検結果と併せて、平成24年8月24日に同条約の締約国会議に提出します。今後は、改定された国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して、POPsの排出削減、適正処理、環境監視、国際協力などに引き続き取り組みます。

1.国内実施計画改定の経緯

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下、「POPs条約」という。)では、その第7条において、各締約国に対して国内実施計画の作成及び実施に努めることを求めており、我が国はPOPs条約を平成14年8月30日に締結した後、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議(以下、「関係省庁連絡会議」という。)において国内実施計画を作成し、平成17年6月24日、「地球環境保全に関する関係閣僚会議」において国内実施計画が了承されました。  その後、平成21年5月のPOPs条約第4回締約国会議で対象物質に9物質群の追加が決定、同年8月に条約附属書の改正が通知され、1年後の平成22年8月に発効しました。締約国会議の決議時に示されたガイダンス文書によれば、条約附属書への新規物質の追加について、その効力が発効してから2年以内(本年8月26日まで)に各締約国は国内実施計画を改定し、締約国会議に提出することが求められています。  また、我が国の国内実施計画では、第4章において、[1]国内実施計画の実施状況を関係省庁連絡会議で点検し、その点検結果を公表し、国民の意見を聴くこと、[2]POPs条約対象物質の追加等に対応し、必要に応じて、関係省庁連絡会議において国内実施計画を改定し、締約国会議に提出すること、としています。  このため、平成24年6月19日、関係省庁連絡会議で国内実施計画(改定案)及び点検結果(案)を取りまとめた上で公表し、30日間の間、国民の皆様から広く御意見を募集しました。意見募集の結果、国内実施計画(改定案)については、4者(1団体及び3個人)から63件の御意見をいただきました。点検結果(案)については、御意見がありませんでした。  関係省庁連絡会議は、いただいた御意見を踏まえて検討を進め、平成24年8月7日、改定国内実施計画及び点検結果を決定いたしました。今般、関係省庁による英訳作業を終了しましたので、平成24年8月24日、改定国内実施計画及び点検結果を締約国会議に提出することとしています。  今後は、本条約の義務の履行に際して、今回改定した国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して取組を進めていくこととしています。

2.改定及び点検の主なポイント

(1) 改定国内実施計画(平成24年8月)

POPsに係る以下の諸施策に関して、平成17年6月の国内実施計画策定時以降の状況及び新規追加物質に関する取組についての記載を加えています。

  • 意図的な製造及び使用から生ずる放出の削減等の措置
  • 意図的でない生成から生ずる放出の削減等の措置
  • 在庫及び廃棄物から生ずる放出の削