厚労省:胆管がん発症に関する各種取組み状況について
2012年7月25日
■厚労省は「胆管がん発症に関する各種取組み状況について」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。
平成24年7月25日 労働基準局安全衛生部計画課 課長 高崎 真一 課長補佐 佐藤 俊 (代表電話) 03-5253-1111(内線5471、5131) (直通電話) 03-3502-6753 |
報道関係者各位
胆管がん発症に関する各種取組み状況について
大阪府の印刷事業場での胆管がんの発症を受けて実施している原因究明に関し、医学的調査の実施、全数調査等の取組みの具体的内容を以下によりお知らせします。
1 印刷業に対する全数調査の実施について 先般、印刷業で洗浄作業を行う等の561事業場を対象に実施した一斉点検の結果を踏まえ、有機溶剤を使用するすべての事業場に対して、有機溶剤中毒予防規則(以下「有機則」という。)等の遵守を徹底させることを目的として、次のような集中的な取組みを行う。 (1)有機溶剤等の使用状況に関する調査 全国の印刷業事業場(製本業及び6月に実施した一斉点検の対象事業場を除く。)約16,000を対象に、7月下旬に調査票を送付して回答を求める。回答票は、都道府県労働局あてに8月20日までにファクシミリ等で返送する。 (2)有機則等に関する集団説明会 9月から10月にかけて全国各地で実施 (3)立入調査等の実施 1及び2の取組みの結果、法令の周知が十分でないと考えられる事業場等をリストアップする。労働基準監督官、労働衛生専門官等が個別に事業場を往訪し、有機則等の遵守状況を現場で確認、法令違反があれば是正させる。
2 有機塩素系洗浄剤のばく露低減化のための予防的取組みについて 有機塩素系洗浄剤は、1,2-ジクロロプロパンをはじめとする脂肪族塩素化合物注)が多く含まれていることから、通風が不十分な場所でこれらを用いて洗浄作業を行う場合は、法令等の規制の対象となっていない場合でも、適切な換気の確保や作業方法等の改善を指導するよう、平成24年7月23日付けで都道府県労働局に指示するとともに、印刷業界団体等に対して指導を行った。 注)脂肪族塩素化合物とは、ベンゼン環を含まない直鎖又は環状炭化水素の一部が塩素化された化合物で、通常、塩素を含まない炭化水素よりも油脂に対する洗浄力が高い。炭素原子や塩素原子の数が数個のものは常温で液体である。ジクロルメタン(ジクロロメタン)、トリクロルエチレン(トリクロロエチレン)、四塩化炭素のように有機則で規制されているものもあるが、炭素原子、塩素原子の組合せにより様々な化学物質が存在する。
3 職業性胆管がん相談の状況 厚生労働省及び産業保健推進センターの相談窓口に寄せられた胆管がんに関する各種相談の状況は次のとおり。
4 疫学的調査等について 大阪府の印刷事業場を中心に、疫学的調査手法を用いて胆管がんの発症状況の解明を行う。また、1,2-ジクロロプロパン、ジクロロメタン等の代謝のしくみを調べてメカニズムを解明する。本調査は、8月から大阪市立大学の圓藤吟史教授を中心とするグループで実施する。 (1)労働者等に対する健康状況調査 (2)事業場の胆管がん症例の解析 作業の種類、ばく露期間、性別、年齢などと発症との関連を調べる。 (3)一般との発症状況の比較 労働者等が、一般的な集団と比べてどれぐらい発症状況が異なるかを、他の条件をできるだけそろえて比較する。 (4)洗浄剤成分の代謝メカニズムの解明 有機塩素系洗浄剤に含まれる脂肪族塩素化合物の体内での代謝メカニズムにつき既存文献等を精査する。また、1,2-ジクロロプロパン等の化学物質を動物に投与して、代謝物を調べる。