厚労省:石綿ばく露作業による労災認定等事業場に対して労災補償制度などについての周知を要請
2013年1月9日
■厚労省は「石綿ばく露作業による労災認定等事業場に対して労災補償制度などについての周知を要請」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。
平成25年1月9日 労働基準局労災補償部補償課 課長 若生 正之 課長補佐 倉持 清子 (電話) 03-5253-1111(内線5462) (夜間直通) 03-3502-6748 |
報道関係者各位
石綿ばく露作業による労災認定等事業場に対して労災補償制度などについての周知を要請
~630事業場に対して要請文を送付~
○ これは、石綿による疾病は、30~40年という長期間を経て発症することが多いため、過去の業務が病気の原因なのか分からない人、体調不良への対処法が分からない人がいまだに多く存在することが懸念されることから、周知を行うことで、一人でも多くの対象者に情報が行き渡ることを目的としたものです。
○ 今後とも、あらゆる機会をとらえて労災補償及び石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の周知・広報に努め、石綿による疾病についての労災請求などの一層の促進に取り組んでいく方針です。 ※1 平成24年11月28日(水)に936事業場を公表し、その事業場に過去に就労していた労働者が、石綿ばく露作業に従事した可能性があること等の注意を喚起しました。 公表資料:厚生労働省ホームページ→お知らせ(報道発表資料)→2012年11月 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002p3ub.html ※2 事業が廃止されたもののほか、所在地が不明のもの及び社名変更により重複して公表されているもの。