ホルムアルデヒド汚染で埼玉県、法的責任問えないという最終報告
2012年6月7日
朝日新聞2012年6月8日 ホルムアルデヒド汚染「法的責任問えない」 埼玉県結論
http://www.asahi.com/national/update/0607/TKY201206070740.html
利根川水系の浄水場で国の基準値を上回る濃度のホルムアルデヒドが検出された問題で、埼玉県は7日、原因物質を排出した企業に法的な責任は問えないとする最終報告をまとめた。
原因については、化学メーカー、DOWAハイテック(埼玉県本庄市)が廃液の処理を群馬県高崎市の産廃業者に委託した際、原因物質ヘキサメチレンテトラミン(HMT)を含むことを告知しなかったため、処理し切れなかったHMTが川に流出したとほぼ断定。埼玉県はDOWA社に対し、適正な処理委託をするように文書で指導した。
流域の35万世帯が断水した事態を受け、同県は同社の説明不足が廃棄物処理法の告知義務違反に当たるかどうか検討してきたが、同法の施行規則は告知すべき物質名を定めていない。また、原因物質は水質汚濁防止法の規制対象外でもあるため、法的責任を問う根拠はないと結論づけた。
埼玉県20127年6月8日:浄水場におけるホルムアルデヒド検出事案の原因調査結果について http://www.pref.saitama.lg.jp/news/page/news120607-08.html