厚労省:除染以外の復旧・復興作業などでも放射線障害防止のための措置が義務づけられます

2012年6月15日

■厚労省は「除染以外の復旧・復興作業などでも放射線障害防止のための措置が義務づけられます」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

平成24年6月15日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

課    長  椎葉 茂樹

電離放射線労働者健康対策室

室    長  得津 馨

室長補佐  安井 省侍郎

(代表電話) 03-5253-1111(内線2181)

(直通電話) 03-3502-6755

報道関係者各位

除染以外の復旧・復興作業などでも放射線障害防止のための措置が義務づけられます

~除染電離則を一部改正し7月1日から施行~

厚生労働省は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」)の一部を改正する省令などを、今日付けで公布し、平成24年7月1日から施行します。
今回の改正は、避難区域の見直しに伴い、「除染特別地域」(※1)で「除染作業以外の生活基盤の復旧や、製造業の事業など(※2)」が開始・再開されることを受けたものです。  改正のポイントは、

(1)1万ベクレル毎キログラムを超える汚染土壌等を扱う業務(特定汚染土壌等取扱業務)を除染等業務に加える (2)平均空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所で行う除染等業務以外の業務(特定線量下業務)を新たに除染電離則の適用とする

の2点で、事業者に、労働者の放射線障害防止のための措置をとることを義務付けました。
これに併せ、「除染等業務ガイドライン」の内容を改正するとともに、新たに「特定線量下業務ガイドライン」を策定しました。除染電離則で定める内容を分かりやすくまとめたこれらのガイドラインは、労働安全衛生関係法令で定める事項のほか労働者の放射線障害防止のために事業者が行うことが望ましい事項を記載しています。具体的には、以下の項目などについてまとめています。

(1) 被ばく線量管理の対象及び方法 (2) 被ばく低減のための措置 (3) 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置 (4) 労働者に対する教育 (5) 健康管理のための措置 (6) 安全衛生管理体制等

なお、ガイドラインは、除染等業務または特定線量下業務に従事する労働者の安全を確保するためものですが、除染特別地域で活動する住民やボランティアなどのみなさんにも役立つことを想定しています。加えて、除染電離則に定める労働者に対する特別の教育用のテキストも作成し、当省のホームページで公開しています。
※1: 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第25条第1項で規定 ※2: このほか、病院・福祉施設の再開準備、営農・営林の再開、付随する運送業務などを含む