特別地域内除染実施計画(川俣町)の公表について(お知らせ)

2012年8月10日

■環境省は「特別地域内除染実施計画(川俣町)の公表について(お知らせ)」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

平成24年8月10日

特別地域内除染実施計画(川俣町)の公表について(お知らせ)

 環境省は、放射性物質汚染対処特措法第28条に基づき、川俣町における特別地域内除染実施計画を策定しましたので、お知らせいたします。

 平成24年1月1日に全面施行された「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づく除染特別地域における除染等の措置等については、同法第28条に基づき策定する特別地域内除染実施計画に従って進めることとされています。  このため、平成24年1月26日に、環境省は、除染特別地域の除染の進め方についての考え方を「除染特別地域における除染の方針(除染ロードマップ)」としてお示しし、これを踏まえて、除染特別地域の除染の進め方について関係市町村等の関係者と協議・調整を行ってきました。今般、協議・調整が整った川俣町における特別地域内除染実施計画を別添のとおり策定しました。  本計画では、放射性物質汚染対処特措法の基本方針に示された考え方等を踏まえ、川俣町の除染特別地域について、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、除染等の実施に関して必要な事項を定めています。  今後、国は、この計画に従って、川俣町の除染特別地域の除染を進めるとともに、引き続き、他の地域についての協議・調整を進めてまいります。

(参考)特別地域内除染実施計画に定められる事項
  • 除染等の措置等の実施に関する方針
  • 特別地域内除染実施計画の目標
  • 特別地域内除染実施計画の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項
  • その他除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関し必要な事項