環境省:「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の改定等について

2016年10月7日

http://www.env.go.jp/press/103055.html

平成28年10月7日

保健対策

 

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の改定等について

 残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の対象物質の追加等を踏まえ、この度、関係省庁連絡会議において、同条約に基づく国内実施計画を改定しました。また、平成24年に策定した国内実施計画の点検も併せて実施しました。今後は、改定された国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して、POPsの排出削減、適正処理、環境監視、国際協力などに引き続き取り組みます。

1.国内実施計画改定の経緯

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)では、条約に基づく義務を履行するため、締約国に国内実施計画を作成し、締約国会議に提出することを義務づけており、新たな物質が追加された場合には改定することとされています。日本はPOPs条約を平成14年8月30日に締結し、国内実施計画を作成、平成17年8月24日「地球環境保全に関する関係閣僚会議」において了承されました。その後、新たにPOPs条約対象物質9物質群が発効したことを受け、平成24年8月に1回目の改定を実施しています。

この度、平成25年4-5月の第6回締約国会議において対象物質として追加が決定したヘキサブロモシクロドデカンの効力が発効したこと等を受け、関係省庁連絡会議で国内実施計画(改定案)及び点検結果(案)を取りまとめ、平成28年7月14日(木)から30日間、国民の皆様から広くご意見を募集しました。

関係省庁連絡会議は、頂いたご意見を踏まえて検討を進め、平成28年10月6日(木)、改定国内実施計画及び点検結果を決定いたしました。

今後は、今回改定した国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して取組を進めていくこととしています。また、英訳した国内実施計画を締約国会議に提出することとしています。

2.改定及び点検の主なポイント

(1) 改定国内実施計画(平成28年10月)

POPsに関する以下の諸施策に関して、平成24年8月の国内実施計画改定時以降の状況及び新規追加物質に関する取組についての記載を加えています。

  • 意図的な製造及び使用から生ずる放出の削減等の措置
  • 意図的でない生成から生ずる放出の削減等の措置
  • 在庫及び廃棄物から生ずる放出の削減等の措置
  • 上記の基盤となる施策(環境監視、国際的取組、情報の提供、研究及び技術開発の促進等)

(2) 国内実施計画(平成24年8月)の点検結果

国内実施計画の策定時以降、講じた措置、各種取組、戦略及び対応について点検し、記載しています。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8261
課長 :立川裕隆(内線6350)
専門官:藤井哲朗(内線6361)
担当 :松本純一(内線6355)