環境省:「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」の取りまとめについて

2016年10月11日

http://www.env.go.jp/press/103044.html

平成28年10月11日

保健対策

 

「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」の取りまとめについて

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第3条に基づき、主務大臣は、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定するものとされています。水俣条約関係府省庁連絡会議では、同法の施行に向けた準備として、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」を取りまとめました。
本案について平成28年7月21日(木)から8月22日(月)まで意見募集(パブリックコメント)を実施したので、パブリックコメントの結果と御意見を踏まえた計画案を公表します。
今後、同法第3条の施行(水俣条約の発効)後、必要に応じてデータ等を最新のものに修正した上で、同条に基づく計画として告示するとともに、水俣条約第20条に従い日本の水銀対策の実施計画として、条約事務局に提出する予定です。
1.背景・経緯

平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」(以下「水俣条約」という。)を受け、日本として同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(以下「水銀汚染防止法」という。)が平成27年6月に公布されました。

同法第3条では、主務大臣は、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定するものとされています。同法は水俣条約の発効(50か国目が締結した後90日目)とともに施行となることから、関係府省庁で構成する「水銀に関する水俣条約関係府省庁連絡会議」(以下「関係府省庁連絡会議」という。)では、その準備として、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合における審議も踏まえ、日本における水銀対策の全体像や将来像を包括的に示した「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」を取りまとめました。

本案について広く国民の皆様からの御意見をお聴きするため、平成28年7月21日(木)から8月22日(月)まで意見募集(パブリックコメント)を実施したので、パブリックコメントの結果と御意見を踏まえた計画案を公表します(別添1、2)。

今後、水銀汚染防止法第3条の施行(水俣条約の発効)後、必要に応じてデータ等を最新のものに修正した上で、同条に基づく計画として告示するとともに、水俣条約第20条に従い日本の水銀対策の実施計画として、条約事務局に提出する予定です。

2.意見募集の概要

「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」

○意見募集期間:平成28年7月21日(木)から8月22日(月)

○告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov),環境省及び経済産業省ホームページ掲載

○意見提出方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム、郵送、ファックス

3.御意見の件数

(1)意見提出者数   4団体・個人(内訳 業界団体2、無記名2)

(2)意見数      合計17件(整理後15件)

4.御意見の概要及びこれに対する考え方

頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方は、別添2のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8260
室長:髙橋  一彰(内 6353)
担当:五十嵐 祐介(内 6317)