化学物質政策用語集
「化学物質政策」-用語集
「化学物質の用語集」ではなく、「化学物質政策」、「化学物質管理」に関する用語集 です。化学物質政策の議論の中でよく使われる語で、化学物質問題に限定されない用語も含まれています。
大体どのような意味か、あるいはどのようなことが議論されているか、理解していただくためのものです。論理的厳密さは必ずしも保証の限りではありません。あくまでも、より詳しく知るための入門の一助ということでご了解ください。 参考になる用語集 ・EIC環境用語集 →EIC ・環境goo 環境goo |
主要な化学物質政策の制度 | |||||||||||||||
■PRTR制度 Pollutant Release and Transfer Register
化学物質排出移動登録 →EIC 1996年、OECDの理事会勧告による。 人の健康や環境へ影響を及ぼしそうな化学物質を選定し、製造・使用する事業者に排出・移動実態を報告させる制度。 |
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■PRTR法(化管法)
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律 →EIC 日本のPRTR制度のもとになる法律で、PRTRとMSDSを扱っている。 |
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■化学物質審査規制法(化審法)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 →EIC 1973年公布。難分解性かつ生物濃縮性を有する化学物質による環境経由の人への健康被害を防止する目的で制定。2004年改正。 |
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■MSDS (製品安全データシート) Material Safety Date Sheet →EIC
化学物質やそれが含まれる原材料を安全に取り扱うための情報を記したもの。 SDSともいう。 |
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■SAICM(国際的な化学物質管理の戦略アプローチ)
Strategic Approach to International Chemicals Management →EIC →環境省 2002年開催のWSSDの2020年目標をふまえ、2006年開催のICCMで採択される。 |
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■GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals2003年、国連経済社会理事会において採択。化学品の危険有害性の種類と程度による分類、ラベル表示、安全データシートについての、世界的に統一されたルール。 |
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■REACH規則(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則)
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals →EIC EUの新化学物質規制。化学物質の登録・評価・許可を統合するシステム。2006年12月成立。 |
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■RoHS指令(家電・電子機器における特定有害物質の使用の制限に関する指令) Restriction of Hazardous Substances →EIC
EUで、電気、電子機器を対象として、重金属、臭素系難燃剤などの6物質の使用を原則禁止する。2003年2月公布。2006年7月以降の新規製品が対象。 |
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■WEEE指令(廃電気電子機器指令)
Electrical and Electronic Equipment Directive →EICEUで、電気、電子機器廃棄物を対象として、メーカーに自社製品の回収・リサイクルコスト負担させるもの。2003年2月公布。2005年8月以降の製品が対象。 |
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■ELV指令 End of Life Vehicle
EUで、自動車から出る廃棄物の削減と、廃自動車が与える環境への影響を軽減することを目指す。2000年9月に成立。 |
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その他国際的 な組織・動き ▲このページのトップへ | |||||||||||||||
■HPV点検プログラム High Production Volume →EIC 既存化学物質の点検とリスク解消のため、1992年から取り組まれる。製造量の多い化学物質について、OECD加盟各国が分担してデータ収集し評価を実施。米国ではHPV化学物質チャレンジプログラムを実施。 | |||||||||||||||
■SID(点検情報データ・セット) Screening Information Date Sets
OECDが提供するHPV評価のためのデータ。 |
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■IPCS(国際化学物質安全性計画)
International Program on Chemical Safety →EICWHO決議により1980設立。各国の主要研究機関が有機的に提携して化学物質の影響を評価する。 |
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■IOMC(化学物質適正管理機関間計画)
International 0rga
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■IFCS(化学物質の安全に関する政府間フォーラム)
Intergovernmental Forum on Chemical Safety 1994年、アジェンダ21第19章推進のために設立。5回の会合を持つ。 IPCSとIOMCがいっしょになったもの。SAICMへ繋がる。 |
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■ISO14000 →EIC
国際規格認証機構(ISO)の環境マネジメント規格。1996年発効。ISO14001が認証登録制度。UNCEDがきっかけで制定された。 |
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■IARC(国際がん研究機関) International Agency for Research on Cancer
→EIC 化学物質の人に対する発がん性を疫学および動物実験、短期試験の結果に基づいて各国の専門家による会議で討議し、分類評価を行っている。 |
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■UNEP(国連環境計画) United Nations Environment Program →EIC
国連機関の一つ。1972年設立。環境分野の活動をおこなう。 |
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■OECD環境政策委員会 EIC
OECD(経済協力開発機構)は、日米欧30カ国が参加する国際機関。環境問題についても積極的に取り組んでいる。 |
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■ILO(国際労働機関) International Labor Organization
国連の機関の一つ。労働者の労働条件、生活改善を目的とする。化学物質については、労働安全面を取り扱う。 |
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■GINC(地球規模化学物質情報ネットワーク) EIC
Global Information Network on Chemicals化学物質の有害性、リスクなど情報の電子情報ネットワーク。1995年設立。 |
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■CSR(化学物質安全性評価報告書 ) Chemicals safety reportREACHで、化学物質の製造・輸入者に義務づけられた、物質の有害性と分類およびその物質がPBTかvPvBに該当するかどうかの評価、用途に応じた曝露シナリオなどを表記する書類。 | |||||||||||||||
■WHO(世界保健機関) World Health Organization
人々の健康を人権のひとつとしてとらえ、その達成を目的とした国連の機関。 |
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その他国内の組織・動き ▲このページのトップへ | |||||||||||||||
■JIS規格(日本工業規格) Japanese Industrial Standards
そのうち資源循環や環境にかかわるものを環境JISと呼ぶ。 |
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■Japanチャレンジプログラム(官民連携既存化学物質安全性情報・発信プログラム)
2005年度~2008年度。民間からスポンサーを募集して高生産物質の安全性情報を収集。 |
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■SPEED98 & ExTEND2005
SPEED98(環境ホルモン戦略計画)。1998~2004年度。67物質の生態系・人の健康への影響を試験。 ExTEND2005(化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針) 2005年度以降。総合的な化学物質政策の中で必要な取組を推進。 |
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■第三次環境基本計画
2006年4月閣議決定。化学物質の有害性・曝露情報収集、リスク管理、リスクコミュニケーション推進等。 |
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■3Rイニシアティブ
2004年6月、小泉首相の提唱でG8で合意。3R活
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■エコマーク
環境保全に役立つ商品にマークをつけて国民に推奨するエコラベリング制度の日本版。日本環境協会が1989年に制定。 |
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■電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示制度-J-Moss
電気・電子機器7品目中の有害6物質の含有表示を義務化。2006年7月施行。 J-Mossとはその表示方法をJISで規定したもの。 |
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■グリーン購入/グリーン調達
政府や自治体に環境配慮型製品購入を義
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■アーティクルマネジメント推進協議会 JAMP
アーティクル(部品や成形品等の別称)が含有する化学物質情報等を、適切に管理しサプライチェーンの中で円滑に開示・伝達するための具体的な仕組みを作り普及させることを目的に2006年に設立。 |
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会議・条約 ▲このページのトップへ | |||||||||||||||
■国連人間環境会議 1972年6月 ストックホルム
United Nations Conference on the Human Environment 「人間環境宣言」(ストックホルム宣言)の原則6において環境の許容能力を超えた有害物質等の排出回避、原則7において海洋汚染の防止等についての考え方が示される。UNEP設立へ。 |
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■国連環境開発会議(UNCED) 1992年6月 リオデジャネイロ
United Nations Conference on Environment and Development 「アジェンダ21」(行動計画)第19章 「化学物質の適正管理」 リオ宣言第10原則「市民参加」、第15原則「予防原則」 PRTR等推進。 |
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■持続可能な開発に関する世界 首脳会議(WSSD) 2002年9月 ヨハネスブルク
World Summit on Sustainable Development WSSD実施計画23で「2020年までに化学物質が人の健康と環境にもた らす著しい悪影響を最小化する 」と規定される(WSSD2020年目標)。SAICM、GHS推進等。 |
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■化学物質の安全性に関する国際会議(ICCS) International Conference on Chemical Safety 1994年4月にストックホルムで開催。IFCS設立。PIC条約、POPs条約、GHS、SAICMへ繋がる。
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■国際化学物質管理会議(ICCM)
Intern 2006年2月ドバイで開催。SAICMを採択 。リスク削減、知識と情報、ガバナンスを含む包括的方針戦略、世界行動計画などからなる。2020年まで4回開催する。 |
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■子供の環境保健に関する Environment Leaders’ Summit of the Eight of Miami,Florida 1997年5月、マイアミのG8環境大臣会合の宣言。子供は環境汚染に傷つきやすく、既存の基準値では守ることができないので、子供の有害物質による曝露からの保護を最優先課題とする。 |
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■バーゼル条約
有害廃棄物の国境を越える 移動及びその処分に関するバーゼル条約。 1989年3月採択。有害化学物質の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続きを定める。 |
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■ストックホルム条約(POPs条約)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約。2001年5月採択。POPs10物質の製造・使用・輸出入の禁止または制限。 |
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■ロッテルダム条約(PIC条約)
国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤について事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約。1998年9月採択。有害化学物質の輸出入に際し、事前の情報交換や同意手続きについて定める。 |
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■AFS条約
船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約。2001年10月、国際海事機関(IMO)が採択。 |
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■オーフス条約 EIC
環境に関する情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスに関する条約。環境分野における市民参加の促進を目的とした条約。UNCEDに基づき国連欧州経済委員会(UNECE)が1998年6月に採択。 |
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■モントリオール議定書
1987年9月採択。フロン等のオゾン層破壊物質の製造・使用禁止措置。 |
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■ILO第170号条約
職場における化学物質の使用の安全性に関する条約。 1990年6月ILOが採択。日本未批准。 労働者保護の観点から化学物質管理について定めた条約。 |
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化学物質の性質を 示す言葉 ▲このページのトップへ | |||||||||||||||
■環境ホルモン(内分泌撹乱物質)
endocrine disruptor EDC endoc 内分泌系に影響を及ぼすことにより、生体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の化学物質。 |
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■POPs(残留性有機汚染物質) Persistent Organic Pollutants →EIC
環境中で分解されにくく、生体内で蓄積しやすく、地球上で長距離を移動して遠距離の地域の環境に影響を及ぼすおそれがある物質。2001年のストックホルム条約で規制。 |
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■HPVC(高生産量化学物質) High production volume Chemicals →EIC
1992年開始されたOECDによる高生産量化学物質点検プロジェクトでは、各国が分担して高生産量物質のデータ収集と安全性評価をおこなっている。定義は「1カ国以上で1,000トン/年以上製造又は輸入されている物質」。リストアップされている物質は5235。 |
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■SVHC(高懸念物質) Subs REACHでは、CMR物質、PBT物質、vPvB物質、上記以外の化学物質で、内分泌撹乱性を有しており、人の健康や環境に深刻な影響与えそうな物質 のこと。 |
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■CMR(発がん性、変異原性、生殖毒性があるとされる)物質
Carcinogenic,、Mutagenic and toxic for Reproduction REACHより 一定程度以上の発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質。 |
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■PBT(難分解性・高蓄積性・有害性)物質
Persistent,Bioaccumulative and Toxic 1999年TSCA(米国有害物質規正法)で規定される。REACHでも。 |
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■vPvB(高残留性・高蓄積性)物質
very Persistent and very Bioaccumulative 残留性及び蓄積性が極めて(very)高い物質。REACH等。 |
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■VOC(揮発性有機化合物) volat TVOC 総揮発性有機化合物 Total Volatile Organic Compounds VVOC 高揮発性有機化合物 Very Vo VOC 揮発性有機化合物 SVOC 準揮発性有機化合 Semi Volatile Organic. Compounds PVOC 粒子状有機化合物 Particulate Volatile Organic Compounds
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■大気汚染に関わる用語
POC 粒子状有機化合物 Particulate Organic Compounds POC 粒子性有機態炭素 Particulate organic carbon DEP ディーゼル排気粒子 Diesel exh PM 粒子状物質 Particulate Matter PM2.5 微小粒子状物質 EIC SOx 硫黄酸化物 NOx 窒素酸化物 PAH 多環芳香族炭化水素 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons |
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■水質汚濁に関わる用語
SPM 浮遊粒子状物質 Suspended Particulate Matter SS 浮遊物質または懸濁物質 Suspended Solids 水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質のこと。 PM 粒子状物質 particulate matter POM 粒子状有機物 particulate organic matter |
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その他用語 化学物質政策に限定されないものも含まれます。 ▲このページのトップへ | |||||||||||||||
■予防原則 Precautionary Principle
ある行為が人間の健康や環境への脅威を引き起こす恐れがある時には、原因と結果の因果関係が科学的に十分立証されていなくても、予防的手法を採用すべきである。(ウイングスプレッド会議声明、1991年7月) |
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■慎重な回避 Prudent Avoidance
安全であることが確認されるまで回避する。この考えが発達して予防原則のもととなった。 |
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■リスク Risk
人の健康や環境になんらかの好ましくない影響をもたらす可能性。 リスクマネジメント、リスクコミュニケーションなどという言葉で使われる。狭い意味では、ハザード(有害性)×暴露量で表わされる。 |
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■サプライチェーン S 流通経路。 |
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■化学物質・調剤
単体の化学物質と、複数の化学物質を配合したもの。 |
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■成形品 article
REACHでは、「化学組成によって決定されるよりも大きく機能を決定する特定の形状、表面またはデザインが生産時に与えられた物質」と定義され、対象とされる。 例としては、家具、衣服、自動車、本、玩具、台所設備および電子機器、つまりほとんどの製品が含まれる。 |
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■既存化学物質 Existing Chemicals化学物質規制が開始された時点で既に市場に流通していた化学物質のこと。 | |||||||||||||||
■新規化学物質 New chemicals
規制の導入後新たに製造又は上市された物質。 |
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■上市する put on the market
製品を市場に出す。 EUのRoHS指令では、「有償、無償に関わらず第三者に渡すこと」と定義されている。 |
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■蛇口規制
製造・輸入段階の制限措置のこと。 |
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■BtoB Business to Business
企業間取引のこと。 |
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■BtoC Business to Consumer
企業と一般消費者との取引のこと。 |
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■ステイクホルダー Stakehol 企業活動に関わる利害関係者 。取引先・行政・社員・消費者・地域社会・NPO等を含む。 |
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■マルチ・ステイクホルダー Multi Stakeholder
それまでの利害関係者=ステイクホルダーを社会的に拡大する意味合いで使われる。 |
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■ガバナンス Governance
「統治、管理、制御」という意味。SAICMの重要な概念。 |
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■製造物責任 PL Product Liabi
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■拡大製造者責任(EPR) Extended and Shared Producer Responsibility
製造業者がその製品の廃棄
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■ハザードベースの規制
化学物質の有害性をもとに、それが顕著な物質の製造・使用等を規制する、という今までの規制策。 |
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■リスクベースの管理
暴露が考慮されたリスクの大きさに基づいて使用等の管理措置を講ずる。ただし、ハザードの極めて強い物質についてリスクの管理の観点から使用規制することを否定するものではないとされる。 |
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■暴露量
化学物質を体内に取り込む量、あるいは生態系が曝される量。 |
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■ハザード(有害性) Hazard
特定の化学的または物理的作用物質に起因すると考えられる潜在健康影響。 化学物質の有害性の程度。 |
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■CSR Corporate Social Responsibility →EIC
企業の社会的な責任。 |
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■レスポンシブルケア(RC) Resp 化学産業が自主的におこなう環境・安全などを確保する試み。 |
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■グリーンケミストリー(GC) 化学産業の取組。副生成品を処理するよりも、最初から出さなくしたり、投入エネルギーを減らしたりする「環境にやさしいものづくり」。OECDではサステイナブル・ケミストリーと呼ぶ。日本化学会などがグリーン・サステイナブル・ケミストリー・ネットワーク(GSCN)を結成。 |
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■グリーンプロダクト
環境に配慮した製造過程や、それによって製造された製品のことをいう。 |
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■ゼロエミッション zero emission
製造過程から環境への排出をゼロにするシステム。国連大学が1994年に提唱。 |
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■ライフサイクル・アセスメント(LCA) Life C 製品の一生における環境負荷を評価 する手法。 |
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■ライトトゥーノウ(市民の知る権利) Right to know
アクセス権ともいう。アメリカ版PRTRであるTRIは、EPCRA「Emergency |
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■非意図的生成物
ダイオキシンのような、燃焼、製造などの過程で、意図的にではなく副生的に生ずる物質。 |
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■リスクトレードオフ risk tradeoff
あるリスクを削減 |
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■インタープリター(IP) Inte 通訳、解説する人 。自然観察インストラクターのような、自然と人との「仲介」となって自然解説を行う人をさす。 |
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■ファシリテーター Facilitator
促進する、介在する人 という意味。中立的な立場で議論に参加し、合意形成に向けて深い |
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■BAT Best Available Techniques
利用可能な最良の技術。工業技術的・経済的に可能なレベル 。POPs条約で言及される。 |
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■BEP Best Environmental Practices
環境のための最良の慣行。POPs条約で言及される。 |
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■キャパシティ・ビルディング capacity building
組織的な能力向上。途上国支援等の文脈で使われる。 |
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■ノーデータ・ノーマーケット no data,no market
安全性が証明できなければ、製造・販売できないという原則。REACHでとり入れられた。 今までは、有害性が証明されない限り製造・販売は自由だった。 |
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■代替原則 Substitu
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■ハイリスクグループ
子ども、お年寄り、過敏症、など 、化学物質に対する感受性が高い、あるいは耐性が低い人たちのこと。 |
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■チェックアンドレビュー Check & Review
計画の進行状況をを検証し、評価する。 |
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■定量的構造活性相関(QSAR)
Quantitative Structure-Property Relationship既知の化学物質の物理化学的・化学的・生物学的性質等から、データ未知の化学物質の性質を定量的に推算する手法。 |
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■スクリーニング Screening
絞り込み。「フィルタリング」(選別 、より分け)が、必要なものと不要なものをより分けることを意味するのに対して、条件に合うものを選び出すことを意味する。 |
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■フィルタリング Filtering
選別、より分ける。 |
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■ゾーニング Zoning
区分けする。 |
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■生物濃縮(バイオコンセントレーション) Bioconcentration
水中の化学物質が食物以外の経路から生物に取り込まれるケース。 |
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■生物蓄積バイオアキュームレーション Bioaccumulation
化学物質が水中から直接又は餌の摂取を通じて生物に取り込まれるケース。 |
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■E-waste
電気電子機器廃棄物のこと。EUのWEEEも同義。 |
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■エッセンシャル・ユース essential use
POPs条約の適用除外規定。必要不可欠な分野における使用。 |