化学物質政策用語集

「化学物質政策」-用語集

「化学物質の用語集」ではなく、「化学物質政策」、「化学物質管理」に関する用語集 です。化学物質政策の議論の中でよく使われる語で、化学物質問題に限定されない用語も含まれています。

大体どのような意味か、あるいはどのようなことが議論されているか、理解していただくためのものです。論理的厳密さは必ずしも保証の限りではありません。あくまでも、より詳しく知るための入門の一助ということでご了解ください。

参考になる用語集

・EIC環境用語集  EIC

・環境goo      環境goo

・REACH用語集  http://www.geocities.jp/igamih/eu_sub01.htm

1.主要な化学物質政策の制度

2.その他国際的な組織・動き

3.その他国内の組織・動き

4.会議・条約

5.化学物質の性質を示す言葉

6.その他の関連用語

主要な化学物質政策の制度
■PRTR制度      Pollutant Release and Transfer Register

化学物質排出移動登録 EIC

1996年、OECDの理事会勧告による。 人の健康や環境へ影響を及ぼしそうな化学物質を選定し、製造・使用する事業者に排出・移動実態を報告させる制度。

PRTR法(化管法)

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律 EIC

日本のPRTR制度のもとになる法律で、PRTRとMSDSを扱っている。

■化学物質審査規制法(化審法)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 EIC

1973年公布。難分解性かつ生物濃縮性を有する化学物質による環境経由の人への健康被害を防止する目的で制定。2004年改正。

■MSDS (製品安全データシート) Material Safety Date Sheet →EIC

化学物質やそれが含まれる原材料を安全に取り扱うための情報を記したもの。

SDSともいう。

■SAICM(国際的な化学物質管理の戦略アプローチ)

Strategic Approach to International Chemicals Management  →EIC →環境省

2002年開催のWSSDの2020年目標をふまえ、2006年開催のICCMで採択される。

■GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)

Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals2003年、国連経済社会理事会において採択。化学品の危険有害性の種類と程度による分類、ラベル表示、安全データシートについての、世界的に統一されたルール。

■REACH規則(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則)

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals  EIC

EUの新化学物質規制。化学物質の登録・評価・許可を統合するシステム。2006年12月成立。

■RoHS指令(家電・電子機器における特定有害物質の使用の制限に関する指令) Restriction of Hazardous Substances →EIC 

EUで、電気、電子機器を対象として、重金属、臭素系難燃剤などの6物質の使用を原則禁止する。2003年2月公布。2006年7月以降の新規製品が対象。

■WEEE指令(廃電気電子機器指令)

Electrical and Electronic Equipment Directive →EICEUで、電気、電子機器廃棄物を対象として、メーカーに自社製品の回収・リサイクルコスト負担させるもの。2003年2月公布。2005年8月以降の製品が対象。

■ELV指令 End of Life Vehicle

EUで、自動車から出る廃棄物の削減と、廃自動車が与える環境への影響を軽減することを目指す。2000年9月に成立。

その他国際的 な組織・動き                                     ▲このページのトップへ
■HPV点検プログラム High Production Volume →EIC 既存化学物質の点検とリスク解消のため、1992年から取り組まれる。製造量の多い化学物質について、OECD加盟各国が分担してデータ収集し評価を実施。米国ではHPV化学物質チャレンジプログラムを実施。
■SID(点検情報データ・セット) Screening Information Date Sets

OECDが提供するHPV評価のためのデータ。

■IPCS(国際化学物質安全性計画)

International Program on Chemical Safety EICWHO決議により1980設立。各国の主要研究機関が有機的に提携して化学物質の影響を評価する。

■IOMC(化学物質適正管理機関間計画)

International 0rganization Program for the Sound Management of ChemicalsUNCED勧告に基づき、化学物質の安全性の分野における協力関係の強化 と調整活動の拡大を目的として、OECD、ILO、UNEPなどが協力し、1995年に設置。

 

 

■IFCS(化学物質の安全に関する政府間フォーラム)

Intergovernmental Forum on Chemical Safety

1994年、アジェンダ21第19章推進のために設立。5回の会合を持つ。

IPCSとIOMCがいっしょになったもの。SAICMへ繋がる。

■ISO14000 EIC 

国際規格認証機構(ISO)の環境マネジメント規格。1996年発効。ISO14001が認証登録制度。UNCEDがきっかけで制定された。

■IARC(国際がん研究機関) International Agency for Research on Cancer 

EIC 

化学物質の人に対する発がん性を疫学および動物実験、短期試験の結果に基づいて各国の専門家による会議で討議し、分類評価を行っている。

■UNEP(国連環境計画) United Nations Environment Program  →EIC

国連機関の一つ。1972年設立。環境分野の活動をおこなう。

■OECD環境政策委員会 EIC

OECD(経済協力開発機構)は、日米欧30カ国が参加する国際機関。環境問題についても積極的に取り組んでいる。

■ILO(国際労働機関)  International Labor Organization

国連の機関の一つ。労働者の労働条件、生活改善を目的とする。化学物質については、労働安全面を取り扱う。

■GINC(地球規模化学物質情報ネットワーク) EIC

Global Information Network on Chemicals化学物質の有害性、リスクなど情報の電子情報ネットワーク。1995年設立。

■CSR(化学物質安全性評価報告書 )  Chemicals safety reportREACHで、化学物質の製造・輸入者に義務づけられた、物質の有害性と分類およびその物質がPBTかvPvBに該当するかどうかの評価、用途に応じた曝露シナリオなどを表記する書類。
■WHO(世界保健機関)  World Health Organization

人々の健康を人権のひとつとしてとらえ、その達成を目的とした国連の機関。

その他国内の組織・動き                                                            ▲このページのトップへ
■JIS規格(日本工業規格) Japanese Industrial Standards

そのうち資源循環や環境にかかわるものを環境JISと呼ぶ。

■Japanチャレンジプログラム(官民連携既存化学物質安全性情報・発信プログラム)

2005年度~2008年度。民間からスポンサーを募集して高生産物質の安全性情報を収集。

■SPEED98 & ExTEND2005

SPEED98(環境ホルモン戦略計画)。1998~2004年度。67物質の生態系・人の健康への影響を試験。

ExTEND2005(化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針)

2005年度以降。総合的な化学物質政策の中で必要な取組を推進。

■第三次環境基本計画

2006年4月閣議決定。化学物質の有害性・曝露情報収集、リスク管理、リスクコミュニケーション推進等。

■3Rイニシアティブ

2004年6月、小泉首相の提唱でG8で合意。3R活動を通じて循環型社会の構築を国際的に推進することを提唱。有害物質の海外輸出を促進するという指摘もある。

 

■エコマーク

環境保全に役立つ商品にマークをつけて国民に推奨するエコラベリング制度の日本版。日本環境協会が1989年に制定。

■電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示制度-J-Moss

電気・電子機器7品目中の有害6物質の含有表示を義務化。2006年7月施行。

J-Mossとはその表示方法をJISで規定したもの。

■グリーン購入/グリーン調達

政府や自治体に環境配慮型製品購入を義務づけるグリーン購入法が2001年4月制定される。グリーン調達もほぼ同じ意味。

 

■アーティクルマネジメント推進協議会 JAMP

アーティクル(部品や成形品等の別称)が含有する化学物質情報等を、適切に管理しサプライチェーンの中で円滑に開示・伝達するための具体的な仕組みを作り普及させることを目的に2006年に設立。

会議・条約                                                                                     ▲このページのトップへ
■国連人間環境会議  1972年6月 ストックホルム

United Nations Conference on the Human Environment

「人間環境宣言」(ストックホルム宣言)の原則6において環境の許容能力を超えた有害物質等の排出回避、原則7において海洋汚染の防止等についての考え方が示される。UNEP設立へ。

■国連環境開発会議(UNCED) 1992年6月 リオデジャネイロ

United Nations Conference on Environment and Development

「アジェンダ21」(行動計画)第19章 「化学物質の適正管理」

リオ宣言第10原則「市民参加」、第15原則「予防原則」  PRTR等推進。

■持続可能な開発に関する世界 首脳会議(WSSD) 2002年9月 ヨハネスブルク

World Summit on Sustainable Development

WSSD実施計画23で「2020年までに化学物質が人の健康と環境にもた らす著しい悪影響を最小化する 」と規定される(WSSD2020年目標)。SAICM、GHS推進等。

■化学物質の安全性に関する国際会議(ICCS)

International Conference on Chemical Safety

1994年4月にストックホルムで開催。IFCS設立。PIC条約、POPs条約、GHS、SAICMへ繋がる。

■国際化学物質管理会議(ICCM)

International Conference on Chemicals Management  

2006年2月ドバイで開催。SAICMを採択 。リスク削減、知識と情報、ガバナンスを含む包括的方針戦略、世界行動計画などからなる。2020年まで4回開催する。

■子供の環境保健に関する G8 マイアミ宣言

Environment Leaders’ Summit of the Eight of Miami,Florida

1997年5月、マイアミのG8環境大臣会合の宣言。子供は環境汚染に傷つきやすく、既存の基準値では守ることができないので、子供の有害物質による曝露からの保護を最優先課題とする。

■バーゼル条約

有害廃棄物の国境を越える 移動及びその処分に関するバーゼル条約。

1989年3月採択。有害化学物質の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続きを定める。

■ストックホルム条約(POPs条約)

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約。2001年5月採択。POPs10物質の製造・使用・輸出入の禁止または制限。

■ロッテルダム条約(PIC条約)

国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤について事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約。1998年9月採択。有害化学物質の輸出入に際し、事前の情報交換や同意手続きについて定める。

■AFS条約

船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約。2001年10月、国際海事機関(IMO)が採択。

■オーフス条約 EIC

環境に関する情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスに関する条約。環境分野における市民参加の促進を目的とした条約。UNCEDに基づき国連欧州経済委員会(UNECE)が1998年6月に採択。

■モントリオール議定書

1987年9月採択。フロン等のオゾン層破壊物質の製造・使用禁止措置。

■ILO第170号条約

職場における化学物質の使用の安全性に関する条約。

1990年6月ILOが採択。日本未批准。

労働者保護の観点から化学物質管理について定めた条約。

化学物質の性質を 示す言葉                                                    ▲このページのトップへ
■環境ホルモン(内分泌撹乱物質) 

endocrine disruptor   EDC endocrine disrupting chemicals

内分泌系に影響を及ぼすことにより、生体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の化学物質。

■POPs(残留性有機汚染物質) Persistent Organic Pollutants EIC

環境中で分解されにくく、生体内で蓄積しやすく、地球上で長距離を移動して遠距離の地域の環境に影響を及ぼすおそれがある物質。2001年のストックホルム条約で規制。

■HPVC(高生産量化学物質)  High production volume Chemicals EIC

1992年開始されたOECDによる高生産量化学物質点検プロジェクトでは、各国が分担して高生産量物質のデータ収集と安全性評価をおこなっている。定義は「1カ国以上で1,000トン/年以上製造又は輸入されている物質」。リストアップされている物質は5235。

■SVHC(高懸念物質)  Substance of Very High Concern     

REACHでは、CMR物質、PBT物質、vPvB物質、上記以外の化学物質で、内分泌撹乱性を有しており、人の健康や環境に深刻な影響与えそうな物質 のこと。

■CMR(発がん性、変異原性、生殖毒性があるとされる)物質 

Carcinogenic,、Mutagenic and toxic for Reproduction    REACHより

一定程度以上の発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質。

PBT(難分解性・高蓄積性・有害性)物質

Persistent,Bioaccumulative and Toxic     

1999年TSCA(米国有害物質規正法)で規定される。REACHでも。

■vPvB(高残留性・高蓄積性)物質

very Persistent and very Bioaccumulative

残留性及び蓄積性が極めて(very)高い物質。REACH等。

■VOC(揮発性有機化合物) volatile organic compounds

TVOC 総揮発性有機化合物 Total Volatile Organic Compounds

VVOC 高揮発性有機化合物 Very Volatile Organic Compounds

VOC 揮発性有機化合物

SVOC 準揮発性有機化合 Semi Volatile Organic. Compounds

PVOC 粒子状有機化合物 Particulate Volatile Organic Compounds

略号 沸 点
VVOC <0℃~50-100℃
VOC 50-100℃~240-260℃
SVOC 240-260℃~380-400℃
PVOC 380℃<

(WHO基準)

 

■大気汚染に関わる用語

POC  粒子状有機化合物  Particulate Organic Compounds

POC  粒子性有機態炭素 Particulate organic carbon  DEP  ディーゼル排気粒子 Diesel exhaust particles

PM   粒子状物質 Particulate Matter

PM2.5 微小粒子状物質 EIC

SOx  硫黄酸化物

NOx  窒素酸化物

PAH  多環芳香族炭化水素  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

■水質汚濁に関わる用語

SPM 浮遊粒子状物質 Suspended Particulate Matter

SS 浮遊物質または懸濁物質 Suspended Solids

     水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質のこと。

PM 粒子状物質 particulate matter

POM 粒子状有機物 particulate organic matter

その他用語  化学物質政策に限定されないものも含まれます。         ▲このページのトップへ
■予防原則  Precautionary Principle

ある行為が人間の健康や環境への脅威を引き起こす恐れがある時には、原因と結果の因果関係が科学的に十分立証されていなくても、予防的手法を採用すべきである。(ウイングスプレッド会議声明、1991年7月)

慎重な回避 Prudent Avoidance

安全であることが確認されるまで回避する。この考えが発達して予防原則のもととなった。

■リスク Risk

人の健康や環境になんらかの好ましくない影響をもたらす可能性。 リスクマネジメント、リスクコミュニケーションなどという言葉で使われる。狭い意味では、ハザード(有害性)×暴露量で表わされる。

■サプライチェーン Supply Chain

流通経路。

■サプライヤー Supplier製品・サービスの生産に必要となる生産財、部品、サービスを提供する、取引企業。

■川上産業、川下産業素材、エネルギーなどを供給するのが川上産業、部品を含めた組み立てが川中産業、消費者に直結する流通、サービスを川下産業という。

■化学物質・調剤  

単体の化学物質と、複数の化学物質を配合したもの。

■成形品 article

REACHでは、「化学組成によって決定されるよりも大きく機能を決定する特定の形状、表面またはデザインが生産時に与えられた物質」と定義され、対象とされる。

例としては、家具、衣服、自動車、本、玩具、台所設備および電子機器、つまりほとんどの製品が含まれる。

■既存化学物質 Existing Chemicals化学物質規制が開始された時点で既に市場に流通していた化学物質のこと。
■新規化学物質 New chemicals

規制の導入後新たに製造又は上市された物質。

■上市する put on the market 

製品を市場に出す。

EUのRoHS指令では、「有償、無償に関わらず第三者に渡すこと」と定義されている。

■蛇口規制

製造・輸入段階の制限措置のこと。

■BtoB Business to Business 

企業間取引のこと。

■BtoC Business to Consumer

企業と一般消費者との取引のこと。

■ステイクホルダー Stakeholder

企業活動に関わる利害関係者 。取引先・行政・社員・消費者・地域社会・NPO等を含む。

■マルチ・ステイクホルダー Multi Stakeholder

それまでの利害関係者=ステイクホルダーを社会的に拡大する意味合いで使われる。

■ガバナンス Governance

「統治、管理、制御」という意味。SAICMの重要な概念。

■製造物責任 PL Product Liability製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合には、製造業者などは、過失の有無に係わらず、賠償責任をもつ。

 

 

■拡大製造者責任(EPR) Extended and Shared Producer Responsibility

製造業者がその製品の廃棄やリサイクルにも責任を負うという考え方。

 

■ハザードベースの規制

化学物質の有害性をもとに、それが顕著な物質の製造・使用等を規制する、という今までの規制策。

■リスクベースの管理

暴露が考慮されたリスクの大きさに基づいて使用等の管理措置を講ずる。ただし、ハザードの極めて強い物質についてリスクの管理の観点から使用規制することを否定するものではないとされる。

■暴露量

化学物質を体内に取り込む量、あるいは生態系が曝される量。

■ハザード(有害性) Hazard

特定の化学的または物理的作用物質に起因すると考えられる潜在健康影響。

化学物質の有害性の程度。

■CSR Corporate Social Responsibility →EIC

企業の社会的な責任。

■レスポンシブルケア(RC) Responsible Care  EIC

化学産業が自主的におこなう環境・安全などを確保する試み。

■グリーンケミストリー(GC) 

化学産業の取組。副生成品を処理するよりも、最初から出さなくしたり、投入エネルギーを減らしたりする「環境にやさしいものづくり」。OECDではサステイナブル・ケミストリーと呼ぶ。日本化学会などがグリーン・サステイナブル・ケミストリー・ネットワーク(GSCN)を結成。

■グリーンプロダクト

環境に配慮した製造過程や、それによって製造された製品のことをいう。

■ゼロエミッション zero emission

製造過程から環境への排出をゼロにするシステム。国連大学が1994年に提唱。

■ライフサイクル・アセスメント(LCA) Life Cycle Assessment

製品の一生における環境負荷を評価 する手法。

■ライトトゥーノウ(市民の知る権利) Right to know

アクセス権ともいう。アメリカ版PRTRであるTRIは、EPCRA「Emergency Planning and Community Right to know Act:緊急対処計画と地域住民の知る権利 法」という法律に基づいてつくられた。

■非意図的生成物

ダイオキシンのような、燃焼、製造などの過程で、意図的にではなく副生的に生ずる物質。

■リスクトレードオフ risk tradeoff

あるリスクを削減すると他のリスクが上昇することをいう。

■インタープリター(IP) Interpreter

通訳、解説する人 。自然観察インストラクターのような、自然と人との「仲介」となって自然解説を行う人をさす。

■ファシリテーター Facilitator

促進する、介在する人 という意味。中立的な立場で議論に参加し、合意形成に向けて深い議論がなされるよう調整しながら進行する役。

■BAT Best Available Techniques

利用可能な最良の技術。工業技術的・経済的に可能なレベル 。POPs条約で言及される。

■BEP Best Environmental Practices

環境のための最良の慣行。POPs条約で言及される。

■キャパシティ・ビルディング capacity building

組織的な能力向上。途上国支援等の文脈で使われる。

■ノーデータ・ノーマーケット no data,no market

安全性が証明できなければ、製造・販売できないという原則。REACHでとり入れられた。 今までは、有害性が証明されない限り製造・販売は自由だった。

■代替原則 Substitution principle安全なあるいは害のない代替がある場合にはそれに代替するという原則。REACHでは不十分ながら取り入れられた。

 

■ハイリスクグループ

子ども、お年寄り、過敏症、など 、化学物質に対する感受性が高い、あるいは耐性が低い人たちのこと。

■チェックアンドレビュー Check & Review

計画の進行状況をを検証し、評価する。

■定量的構造活性相関(QSAR) 

Quantitative Structure-Property Relationship既知の化学物質の物理化学的・化学的・生物学的性質等から、データ未知の化学物質の性質を定量的に推算する手法。

■スクリーニング Screening

絞り込み。「フィルタリング」(選別 、より分け)が、必要なものと不要なものをより分けることを意味するのに対して、条件に合うものを選び出すことを意味する。

■フィルタリング Filtering

選別、より分ける。

ゾーニング  Zoning

区分けする。

■生物濃縮(バイオコンセントレーション) Bioconcentration

水中の化学物質が食物以外の経路から生物に取り込まれるケース。

■生物蓄積バイオアキュームレーション  Bioaccumulation

化学物質が水中から直接又は餌の摂取を通じて生物に取り込まれるケース。

■アジェンダ Agenda検討課題、行動計画、議題、協議事項の意味。国連環境会議の「アジェンダ21」からよく耳にするようになった。

■E-waste

電気電子機器廃棄物のこと。EUのWEEEも同義。

エッセンシャル・ユース essential use

POPs条約の適用除外規定。必要不可欠な分野における使用。