農水省:住宅地等における農薬使用について
2015年1月21日
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/index.html
住宅地等における農薬使用について学校、公園、街路樹及び住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすることが必要です。 このページでは、住宅地等における農薬使用についての情報を掲載しています。 住宅地等における農薬使用について(平成25年4月26日付け)都道府県知事宛てに、住宅地等で農薬を使用する者が遵守すべき事項を示した通知を発出し、都道府県内関係部局、市町村等への周知、指導を依頼しています。 リーフレット・マニュアル地方自治体の方々が農薬の使用者に住宅地等における適正な農薬使用を啓発するための研修会や講習会等の資料としてご使用いただけます。
都道府県における相談窓口「住宅地等における農薬使用について」通知において、周辺住民等から相談があった場合に、関係部局が相互に連携して対応できるよう、相談窓口を設置する等、必要な体制を整備することとされています。各都道府県における相談窓口及び体制の整備状況の一覧を公表しています。
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消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965
FAX:03-3501-3774