環境省:石綿の飛散防止対策の更なる強化についての中央環境審議会中間答申及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
2013年3月1日
■環境省は「石綿の飛散防止対策の更なる強化についての中央環境審議会中間答申及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。
平成25年3月1日
石綿の飛散防止対策の更なる強化についての中央環境審議会中間答申及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
1.経緯
近年、建築物の解体現場等から石綿が飛散する事例等が確認され、地方公共団体からも、対策の強化が要望されており、また、今後、石綿が使用されている建築物の解体が増加することが予想されていることから、平成24年4月20日に環境大臣から中央環境審議会会長に「石綿の飛散防止対策の更なる強化について」諮問しました。 これを受け、中央環境審議会は、大気環境部会の下に「石綿飛散防止専門委員会」を設置し、建築物等の解体工事等に係る石綿の飛散防止対策の更なる強化について審議することとしました。 石綿飛散防止専門委員会では、有識者からのヒアリングを含む8回の審議を経て、当面、大気汚染防止法の改正が必要な事項を含めた取り組むべき事項について、「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間報告案)」が取りまとめられました。 平成24年12月26日に開催された中央環境審議会大気環境部会(第36回)において審議され、意見募集の結果を経た上で、中央環境審議会会長から平成25年2月20日付けで環境大臣へ中間答申がなされました。 今回の中間答申を踏まえ、環境省では、今後、大気汚染防止法の改正を行うこととしています。
2.答申の概要
(1)事前調査の義務化
建築物に石綿が使用されているかの事前調査を義務化(建設業者又は発注者)
(2)特定粉じん排出等作業の届出義務者の変更
原因者負担の原則も踏まえ、特定粉じん排出等作業の届出義務者を工事施工者から発注者に変更。 また、事前調査を行った建設業者から発注者に、事前調査の結果と届出事項に関しての説明を義務付け。
(3)立入り権限の強化
都道府県等の立入検査権限の対象を拡大。
(4)大気濃度測定
作業基準の一環として、工事施工者に大気中の石綿濃度測定を義務付け。また、測定結果の評価基準等を検討。
(5)その他
特定建築材料以外の石綿含有建材(成形板等)が使用されている建築物の解体等での実態把握及びマニュアルにより知識・技術の更なる普及。 石綿関係法令を所管する各省の連携、石綿除去後の完了検査、周辺住民への情報開示を推進・検討。
3.意見募集の概要
(1)意見募集対象
中央環境審議会大気環境部会石綿飛散防止専門委員会 「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間報告)(案)」
(2)意見募集期間
平成24年12月12日(水)~平成25年1月10日(木)
(3)意見募集の告知方法
電子政府の総合窓口(e-GOV)、環境省ホームページ、報道発表、資料の配付
(4)意見提出方法
電子メール、FAX、郵送
4.意見の概要及びこれに対する考え方
- (1)
- 意見提出者数 36(名、団体)
- (2)
- 延べ意見数 236件
- (3)
- いただいた御意見の概要及びこれに対する考え方は別紙のとおりです。
添付資料
連絡先
中央環境審議会大気・騒音振動部会 石綿飛散防止専門委員会事務局
(環境省水・大気環境局大気環境課) 直通 : 03-5521-8349 代表 : 03-3581-3351 課長 : 大森 豊緑 (内線6530) 課長補佐 : 倉谷 英和 (内線7573) 課長補佐 : 栗林 英明 (内線7574) 担当 : 村井 光輝 (内線7574) 担当 : 嶋田 章 (内線7575)