環境省:廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について(お知らせ)

2015年2月5日

http://www.env.go.jp/press/100145.html

平成2725

廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について(お知らせ)

環境省では、廃棄物等の不法輸出入に係る水際対策に取り組んでいますが、近年、廃棄物に該当する使用済家電製品を金属スクラップに混入させて不法な輸出を試みる事例や、中古品と称して使用済電気・電子機器由来のスクラップを輸出し、相手国に違法とされ貨物の返送が求められる事例等が頻発しています。
このため、今般、10月の「リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間」の活動の一環として、税関の協力の下、地方環境事務所において廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行いましたので、その結果についてお知らせいたします。

1.廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組結果

(1)税関が行う貨物検査への地方環境事務所職員の立会

地方環境事務所では、廃棄物等の不法輸出入に係る水際対策として、廃棄物等に該当する疑いがある貨物について、税関が行う貨物検査に職員が立会い、貨物の確認を行うとともに、その結果を踏まえ、輸出者に対して関係資料の提出要請、ヒアリング等を行い、必要に応じて、行政指導等を実施しています。

 今般の3R推進月間では、廃棄物に該当する使用済家電製品を混入させ不法な輸出を試みる事例が頻発している雑品スクラップ(金属と金属以外の雑多なものが混ざったメタルスクラップ)について、重点的に監視を強化しました。貨物検査において、廃棄物に該当する使用済家電製品の混入が確認された場合は、使用済家電製品の廃棄物該当性にかかる通知※1の内容を輸出事業者等に説明するとともに、輸出申請貨物からの取り除き、国内での適正処分等を指導しました。

 また、雑品スクラップ以外にも、中古家電製品、廃プラスチック、使用済自動車部品等について貨物検査への立会いを行い、税関等と連携し、不法輸出の未然防止を図りました。

1 「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24年3月19日付)

(2)事前相談のあった貨物の現物確認

地方環境事務所では、行政サービスの一環として、輸出入予定の貨物が廃棄物等に該当するか否かに関して、事前の相談(以下、「事前相談」という。)を受け付けています。今般の3R推進月間では、期間中に事前相談を受けた輸出貨物について、輸出者の倉庫等において、事前相談時に提出された資料と実際の貨物の整合性等を確認し、不法輸出の未然防止を図りました。

例えば、中古品と称してスクラップを輸出する行為が頻発している使用済電気・電子機器については、事前相談時の提出資料と照合しながら、貨物の保管状態、梱包状態等の確認を行いました。また、平成26年4月1日から適用された「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」※2について周知し、適正な輸出を指導しました。

2 「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」(平成26年4月1日より適用)

(3)廃棄物等輸出入管理制度や事前相談制度に関する周知

① パンフレット、資料集等の配布

・ 税関窓口等における配布

・ 事前相談及び貨物検査立会時における配布及び説明

② バーゼル法等説明会の広報

・ 税関及び地方環境事務所における掲示及び配布

・ 通関業会等の関係業界への配布

・ 税関に対し通関業界へのバーゼル法等説明会開催の案内依頼

2.今後の廃棄物等の不法輸出入防止のための取組

  環境省では、廃棄物等の不法輸出入の防止に向け、貨物検査への積極的な立会い、輸出入者への指導等を行うとともに、税関等の関係機関と連携して、効果的な水際対策を進めてまいります。

 雑品スクラップについては、関係機関と連携した水際の監視を引き続き強化するとともに、不適正に処理された使用済特定家庭用機器等が、メタルスクラップとして不適正な形で輸出されている事例が依然として少なくないと考えられることから、規制対象物の明確化を進める等の不法輸出対策の強化方策を検討してまいります。また、輸出貨物への廃棄物混入を上流の段階で防ぐため、地方自治体との連携を進めてまいります。

使用済電気・電子機器については、平成26年4月1日から上述の中古品に係る判断基準が適用開始されたことから、引き続き関係者に対して同基準に関する十分な周知・説明を行うとともに、同基準に基づいた監視体制を整えてまいります。

 また、アジアにおけるバーゼル条約関係当局担当官を集めたワークショップ等を通じて、有害廃棄物等の不法輸出入防止に向けて、各国との連携を図ってまいります。

添付資料