環境省:化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の策定について
2016年9月30日
http://www.env.go.jp/press/102980.html
平成28年9月30日
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の策定について
1.背景と経緯
(1)水質総量削減制度は、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域であり、排水基準のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めたすべての汚濁発生源からの汚濁負荷量について、総合的・計画的に削減を進めることを目的としています。
(2)総量削減基本方針は、水質汚濁防止法第4条の2及び瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の3に基づき環境大臣が策定するもので、汚濁負荷量の削減目標量及び目標年度等の基本的な事項を定めた水質総量削減制度の根幹を成すものです。
(3)同基本方針では、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象水域とし、昭和54年以来、7次にわたり実施しています。削減の対象項目は、当初は化学的酸素要求量(COD)のみでしたが、第5次からは窒素含有量及びりん含有量を追加(計3項目)しています。
(4)第8次となる今回は、平成26年9月に中央環境審議会にその在り方について諮問し、平成27年12月に答申がなされました。この中央環境審議会答申を踏まえて内容を検討し、関係都府県知事に対する意見聴取及び公害対策会議の議を経て、新たな総量削減基本方針を定めました。
2.総量削減基本方針の概要
(1)目標年度
平成31年度
(2)削減目標量
東京湾、伊勢湾は今後も水環境の改善を進めるため、大阪湾は窒素及びりんの環境基準の達成率を勘案しつつ、特に有機汚濁解消の観点から水環境の改善を進めるため、瀬戸内海(大阪湾を除く)は現在の水質を悪化させないために、削減目標量の達成を図ることとしています。
(単位:トン/日)
削減目標量
平成31年度 における量 |
平成26年度 における量 |
第7次の 削減目標量 |
||
---|---|---|---|---|
東京湾 | COD | 155 | 163 | 177 |
窒素含有量 | 166 | 170 | 181 | |
りん含有量 | 11.7 | 12.3 | 12.1 | |
伊勢湾 | COD | 133 | 141 | 146 |
窒素含有量 | 108 | 110 | 115 | |
りん含有量 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | |
瀬戸内海
※( )の値は大阪湾 |
COD | 404(85) | 404(91) | 472(116) |
窒素含有量 | 402(87) | 390(88) | 440(103) | |
りん含有量 | 25.2(5.6) | 24.6(5.8) | 27.4(6.6) |
(3)汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し必要な事項
生活排水処理施設の整備・高度処理化、適切な総量規制基準の設定等による陸域からの汚濁負荷量の削減対策等に加え、干潟・藻場の保全・再生・創出、底質改善対策、窪地対策、環境配慮型構造物の採用等による水域での対策により、総合的に汚濁負荷量の総量削減及び水環境の改善を図ることとしています。
3.今後の予定
今般策定した総量削減基本方針に基づき、関係都府県が削減目標の達成に向けて総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定を行います。
添付資料
- 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾) [PDF 94 KB]
- 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(伊勢湾) [PDF 94 KB]
- 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(瀬戸内海) [PDF 116 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
直通 03-5521-8319
代表 03-3581-3351
室長 :根木 桂三 (6502)
室長補佐:坂口 隆 (6503)
担当 :中西 靖裕 (6506)