環境省:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に基づき公示した新規化学物質及び第二種監視化学物質の名称の改正に対する意見募集(パブリックコメント)について

2016年12月6日

http://www.env.go.jp/press/103179.html

平成28年12月6日

保健対策

 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に基づき公示した新規化学物質及び第二種監視化学物質の名称の改正に対する意見募集(パブリックコメント)について

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に基づき公示した新規化学物質及び第二種監視化学物質の名称に誤りが見つかったため、今回名称を改めることを予定しています。
化学物質の名称を改めることについて、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成28年12月6日(火)から平成29年3月5日(日)まで、インターネット、郵送及びファックスにより御意見を募集(パブリックコメント)いたします。

1.意見公募の趣旨・目的・背景

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第49号)による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第4条第3項の規定に基づき公示した化学物質の名称に誤りが見つかったため、今回、4物質の名称を改めることを予定しています。

また、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)附則第4条の規定に基づき公示した、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)第二条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定により指定した第二種監視化学物質の表にある化学物質の名称に誤りが見つかったため、今回、1物質の名称を改めることを予定しています。

つきましては、別紙のとおり化学物質の名称を改めることについて、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。

2.意見公募の対象

・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十五年政令第五百三十号)第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第49号)による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第4条第3項の規定に基づき公示した化学物質の名称の改正(別添1参照)

・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)附則第4条の規定に基づき公示した、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)第二条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定により指定した第二種監視化学物質の表にある化学物質の名称の改正(別添2参照)

 

3.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)

平成28年12月6日(火)~平成29年3月5日(日)(必着)

 

4.資料入手方法

○以下のホームページに掲載

【電子政府総合窓口(e-Gov)】http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

【経済産業省HP】http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/index.html

【環境省HP】http://www.env.go.jp/info/iken.html

○「6.意見提出先」において資料配付

 

5.意見提出方法

別添3の意見提出用紙の様式、以下の記入要領に従い、郵送、FAX又はE-mailのいずれかの方法で、御提出ください。

この意見募集は、2省それぞれにおいて同時に実施しております。御意見は経済産業省にいずれかの方法で御提出いただければ、環境省において考慮されることとなります。

(注意事項)

※御意見は日本語で提出してください。

※件名に必ず「新規化学物質及び第二種監視化学物質の名称の改正に対する意見」として記載してください。

※郵送、FAXの場合は、A4版の用紙で提出してください。

※電話及び匿名での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

【記入要領】

(宛先)パブコメ担当

(件名)新規化学物質及び第二種監視化学物質の名称の改正に対する意見

(※郵送の場合は、封筒に赤字で記載して下さい)

(氏名)(※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

(住所)

(電話番号)

(FAX番号)

(電子メールアドレス)

(意見)

・該当箇所(※どの部分についてか、該当箇所が分かるように明記して下さい)

・意見内容

・理由(※根拠となる出典等を添付又は併記して下さい)

 

6.意見提出先

パブコメ担当

○経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

TEL:03-3501-1511(内線3701)

FAX:03-3501-2084

E-mail:qqhbbfa@meti.go.jp

 

7.その他

御提出いただいた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。

ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。

御意見に附記された個人情報は適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通   03-5521-8253
代表   03-3581-3351
室長   新田 晃  (内線6309)
室長補佐 百瀬 嘉則 (内線6324)
担当   福永 健一郎(内線6328)