環境省:中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」 について (お知らせ)
2013年10月8日
■環境省は「中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」 について (お知らせ)」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。
平成25年10月8日
中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」 について (お知らせ)
※薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会、化学物質審議会安全対策部会との合同開催。
1.審議の経緯
平成25年6月17日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置及び同法第14条第2項の規定に基づく判定について」は、平成25年6月28日に開催された「平成25年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第127回審査部会、第134回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」において審議いただき、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正により追加された6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド(別名:エンドスルファン又はベンゾエピン)及びヘキサブロモシクロドデカンを化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に基づく第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの、第一次答申が取りまとめられました。 これら2物質を第一種特定化学物質に指定するに際し、輸入を禁止する製品を指定するなど化審法上の所要の規制措置をとる必要があり、10月4日に開催された「平成25年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会、化学物質審議会第3回安全対策部会、第137回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」において、化審法に基づく規制措置について審議をいただき、第二次答申が取りまとめられました。
2.答申の概要
- ○
- 第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法第24条に基づく措置)
第一種特定化学物質 | 製品※ |
エンドスルファン | なし |
ヘキサブロモシクロドデカン | 繊維用難燃処理薬剤 |
難燃性EPS※※用ビーズ | |
防炎生地・防炎カーテン |
- ※
- 製品についての表現の仕方は今後、変更がありうる。
- ※※
- EPS:ビーズ法発泡ポリスチレン
- ○
- 第一種特定化学物質を使用できる用途について(化審法第25条に基づく措置)
2物質とも、他のものによる代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当
3.今後の予定
環境省、厚生労働省及び経済産業省は、審議の結果を踏まえ、今後、パブリックコメントを実施した上で政令改正を行い、これらの規制措置を講じてまいります。
添付資料
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部企画課 化学物質審査室 直通:03-5521-8253 代表:03-3581-3351 室長 木村 正伸(内線6309) 室長補佐 草川 祐介(内線6324) 担当 高橋 亮介(内線6329)