環境省:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
2012年11月13日
■環境省は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。
平成24年11月13日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
1. 検討概要
平成13年7月に施行されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB廃棄物特別措置法」という。)の施行から10年が経過したことから、環境省において昨年10月に「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置し、PCB廃棄物の処理に関するこれまでの進捗状況と今後の推進方策について検討を行い、本年8月に報告書がとりまとめられました。本検討委員会においては、現行の処分の期間(平成28年7月まで)内の処理完了が困難であることを踏まえ、今後の処理推進策を検討した上で、新たな処理期限を設定することが適当であるとされました。 これを踏まえ、環境省としては、新たな処理期限を設定するため、PCB廃棄物特別措置法施行令第3条に規定する処分の期間の改正を行うことを検討しています。
2. 意見募集の対象
別紙1の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案について」。
3. 参考資料
検討委員会の報告書の概要を別紙2に添付します。
4. 意見募集要領
(1) 募集期間
平成24年11月13日(火)から平成24年12月5日(水)17時まで(郵送の場合は同日必着)
(2) 意見の提出方法
次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。 電子メール又はファックスの場合は題名に「PCB特措法施行令改正に関する意見」と記載してください。
なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。
【意見提出先】
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2 E-mail:hairi-sanpai@env.go.jp FAX:03-3593-8264
(3) 意見の取扱い
いただいた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。 また、いただいた意見に対して個別にお答えすることはできませんので、あわせて御了承ください。
(4) 記入要領
郵送又はファックスの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を御記入ください。 電子メールの場合においても、本記入要領に準じて御記入ください。
- [件名]
- PCB特措法施行令改正に関する意見
- [宛先]
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
- [氏名]
- (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
- [郵便番号・住所]
- [電話番号]
- [ファックス番号]
- [御意見]
(5) 資料の入手方法
[1]環境省ホームページのパブリックコメント欄
(http://www.env.go.jp/info/iken.html)
[2]環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課の窓口に備え付け
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階) ※ 事前に入館登録が必要になるので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。
[3]郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し80円切手を貼付した返信用封筒を別の封筒に入れ、期限までに十分な余裕を持って意見提出先まで送付してください。
添付資料
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351 直通:03-5501-3156 課長 :廣木 雅史(内:6871)
課長補佐:鈴木 清彦(内:6876) 担当 :三浦 博信(内:6880)