環境省:「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
2014年11月20日
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18962
平成26年11月20日
「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
本案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成26年11月20日(木)から平成26年12月19日(金)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
平成25年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する我が国が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、平成26年3月17日に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について」が諮問され、同諮問は循環型社会部会及び関係の部会に対し付議されました。これを受け、平成26年3月31日に循環型社会部会に「水銀廃棄物適正処理検討専門委員会」が設置され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく水銀廃棄物の適正な処理等に関する事項について検討が進められてきました。
今般、同委員会におけるこれまでの検討を踏まえ、「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」が取りまとめられましたので、本案について広く国民の皆様からの御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。
2.意見募集対象
「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」
3.関係する資料の入手方法
(1)電子政府の総合窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2)窓口での配布
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(水銀廃棄物担当)
(東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 中央合同庁舎5号館 26階)
4.募集要綱
(1)募集期間
平成26年11月20日(木)から平成26年12月19日(金)まで
(2)意見の提出方法
インターネット(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)により提出いただくか、記入要領にならい御記入の上、郵送又はファックスにより提出先まで御提出ください。ただし、郵送の場合は封筒に赤字で、ファックスの場合は題名に「「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」に関する意見」と記載してください。
なお、提出の意見は、日本語に限ります。また、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。
【記入要領】
[宛先]環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(水銀廃棄物担当)
[件名]「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」に関する意見
[住所(郵便番号)]
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[電話番号]
[FAX番号]
[電子メールアドレス]
[意見]
・該当箇所(○ページ、○行目)
・意見の概要(100字以内)
・意見の内容(理由も合わせて800字以内)
【提出先】
(郵送)〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(水銀廃棄物担当)
(FAX)03-3593-8264
(3)意見の取扱い及び注意点
皆様から頂いた御意見につきましては、今後の政策における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承ください。
御意見の対象となる案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場合や記入漏れ、意見の提出方法に沿わない形で提出された場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
提出いただきました御意見につきましては、郵便番号、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
5.他部会における検討について
中央環境審議会に諮問された水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策については、循環型社会部会の他、環境保健部会及び大気・騒音振動部会において検討されています。それぞれ、水銀添加製品の水銀含有に関する情報提供、廃棄物でない水銀の環境上適正な暫定的保管、廃棄物処理法における廃棄物に該当しない水銀廃棄物対策等(環境保健部会)、及び廃棄物焼却施設等からの水銀大気排出規制等水銀の大気排出対策(大気・騒音振動部会)をその検討の対象としていますので、これらの点については両部会における検討状況も御参照ください。
添付資料
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
直通:03-5501-3156
代表:03-3581-3351
課 長 角倉 一郎 (内線6871)
課長補佐 鈴木 あや子(内線6873)
担 当 西山 卓也 (内線6895)