環境省・農水省:新たな「住宅地等における農薬使用について」通知の発出について(お知らせ)

2013年4月30日

■環境省・農水省は新たな「住宅地等における農薬使用について」通知の発出について(お知らせ)」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

平成25年4月30日

新たな「住宅地等における農薬使用について」通知の発出について(お知らせ)

 環境省及び農林水産省は、「住宅地等における農薬使用について」(平成19年1月31日付け18消安第11607号・環水大土発第070131001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長連名通知)を見直し、4月26日(金)に新たな通知を都道府県知事等に発出しましたので、お知らせいたします。

1.見直しの主な内容

農薬の飛散を原因とする住民、子ども等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の一層の徹底を図るため、より分かりやすく具体的な記載となるよう、以下のような点について見直しを行いました。。

[1]
対策の異なる公園、街路樹等と農地をそれぞれ別の項目として記載しました。
[2]
「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(平成22年5月策定)を踏まえ、記載しました。
[3]
地方公共団体等による植栽管理業務委託時の仕様書への遵守事項の規定や、適正使用に関する資格の入札要件化、研修会への定期的な参加などの事例を記載しました。
[4]
公園・街路樹等においては、農薬の現地混用を行わないよう記載しました。
[5]
農薬使用の事前周知にあたり、化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮するよう記載しました。

2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

平成24年12月21日から平成25年1月21日までの間、「住宅地等における農薬使用について」に示す指導内容(案)に対する意見募集を行った結果、合計65通の御意見をいただきました。御意見及びそれに対する対応方針につきましては、http://www.env.go.jp/info/iken2.htmlを御参照下さい。

 

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局土壌環境課 農薬環境管理室
直通:03-5521-8311