厚労省:胆管がんなど4疾病を労災補償の対象となる業務上疾病として明確化します
2013年9月10日
■厚労省は「胆管がんなど4疾病を労災補償の対象となる業務上疾病として明確化します」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。
平成25年9月10日 【照会先】 労働基準局 労災補償部 労災管理課 課 長 木原 亜紀生 課長補佐 久野 克人 (代表電話) 03(5253)1111(内線5591) (直通電話) 03(3502)6292 |
報道関係者各位
胆管がんなど4疾病を労災補償の対象となる業務上疾病として明確化します
~改正省令を平成25年10月1日に施行~
厚生労働大臣の諮問機関である 労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部長)は、本日、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)に定める業務上の疾病に胆管がんを含む4疾病(※)を追加する厚生労働省の方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。(参考1)
※新たに追加する4疾病
(1)テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患 (2)ベリリウムにさらされる業務による肺がん (3)1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん (4)ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
厚生労働省は、業務を原因として労働者が疾病にかかった場合に労災補償を受けられる範囲を、労基則別表第1の2(以下「別表」という。)に具体的に掲げています。これまで、労働環境の変化に伴い新たな要因による疾病が生じうることを考慮し、定期的に「労働基準法施行規則第35条専門検討会」(以下「専門検討会」という。)で業務上疾病の範囲の医学的検討を行い、別表に業務上疾病を追加してきました。
このたび、専門検討会が7月3日に「労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書」(参考2)を取りまとめたことを受け、厚生労働省は上記の4疾病を別表に追加する 省令改正案要綱を、7月10日に同審議会に諮問していました。 (参考3)