環境省:平成24年度水質汚濁防止法等の施行状況について(お知らせ)

2014年11月28日

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18761

 

平成26年11月28日

平成24年度水質汚濁防止法等の施行状況について(お知らせ)

 水環境行政の円滑な推進のため、平成24年度における水質汚濁防止法(水濁法)、瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸法)及び湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)の施行状況について取りまとめました。
平成25年3月末の特定事業場数は約27万1千であり、前年度から約4千増加しました。これは、平成23年の水濁法の改正に伴い、届出対象となる施設の範囲が拡大されたことによります。
また、平成24年度における水濁法に基づく改善命令の件数は14件であり、一時停止命令の件数は1件でした。

【概要】

1.特定事業場数等

(1)  特定事業場数
 特定事業場の数は、平成25年3月末現在において約27万1千(うち瀬戸法の対象数は約4千)であり、前年度と比較すると約4千増加した。これは、平成23年の水濁法改正(平成24年6月施行)に伴い、届出対象となる施設の範囲が拡大されたことによる(※)

また、湖沼法に基づく湖沼特定事業場の数は約2千であった。

※ 改正後の水濁法第5条第3項の規定に基づき、公共用水域に水を排出しない、又は地下に汚水等を含む水を浸透させない特定事業場に設置される有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設が新たに届出対象となった((3)参照)。

(2)  特定事業場の業種別内訳
 特定事業場の業種別内訳は、多い順に(1)旅館業(約6万1千)、(2)自動式車両洗浄施設(約3万1千)、(3)畜産農業(約2万9千)であり、前年度と同様であった。
(3)  有害物質使用特定事業場数及び有害物質貯蔵指定事業場数
 有害物質使用特定事業場の数は約1万9千(うち、水濁法第5条第3項の規定に基づく届出を行った有害物質使用特定事業場の数は約4千4百)、有害物質貯蔵指定事業場の数は約2千8百であった。

2.水濁法に基づく改善命令、排水基準違反等

(1)  立入検査(水濁法第22条第1項)、行政指導
 立入検査の件数は、約4万3千件(前年度 約3万9千件)、行政指導の件数は、約8千4百件(前年度 約7千7百件)であり、前年度から共に増加した。
(2)  改善命令等(水濁法第13条第1項、第13条の2第1項、第13条の3第1項、第14条の3)
 公共用水域への排出に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令の件数は14件であり、特定施設の使用や排出水の排出に関する一時停止命令の件数は1件であった。

また、地下への浸透に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令及び特定施設の使用や特定地下浸透水の浸透に関する一時停止命令は無かった。

(3)  排水基準違反(水濁法第31条等)
 排水基準違反の件数は6件であった。
本公表資料は、

http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.html に掲載されます。

※ なお、平成23年度の法律改正により、この年度から届出対象範囲が新たに拡大したことに伴い、集計・確認作業に時間を要したことから、今回のとりまとめについては公表時期が例年より遅くなっております。

連絡先

環境省水・大気環境局水環境課
直   通:03-5521-8316
代   表:03-3581-3351
課   長:大村 卓 (6610)
課長補佐:吉村 陽 (6615)
担   当:重森 俊一(6629)