環境省:中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」について

2015年10月23日

http://www.env.go.jp/press/101526.html

平成27年10月23日

保健対策

 

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」について

 平成27年9月18日(金)に開催された第157回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会※1において、本年8月の答申※2で第一種特定化学物質に指定することが適当とされた①塩素数が2のポリ塩化ナフタレン並びに②ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類についての所要の措置として、①については当該物質群が使用されている3種類の製品、②については同じく4種類の製品を輸入禁止製品として指定することが適当であるなどの結論が得られました。
この審議結果を踏まえ、本日付けで中央環境審議会長から環境大臣宛てに第二次答申がなされました。※1 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会との合同開催。
※2 平成27年8月4日付け中央環境審議会答申「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」

1.審議の経緯

平成27年6月8日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を受けて、平成27年7月24日に開催された第156回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、平成27年5月のストックホルム条約第7回締約国会議の附属書改正により条約の対象に追加された2物質群(ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二のもの。)並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類。)の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われた結果、当該2物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。この審議結果を踏まえ、平成27年8月4日に中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされました。

これら2物質群を第一種特定化学物質に指定するに際し、輸入を禁止する製品を指定するなど化審法上の所要の規制措置をとる必要があり、平成27年9月18日に開催された「平成27年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会平成27年度第2回安全対策部会、第157回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」において、化審法に基づく規制措置について審議が行われた結果、塩素数が2のポリ塩化ナフタレンが使用されている3種類の製品、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類が使用されている4種類の製品を輸入禁止製品として指定することが適当であるなどの結論が得られました。この審議結果を踏まえ、本日中央環境審議会長から環境大臣宛てに第二次答申がなされました。

なお、当該2物質群が使用されている輸入禁止製品の指定等について、厚生労働省においては平成27年9月29日に開催された平成27年度第2回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会で審議され、本答申と同様の結論が得られております。

 

2.答申の概要

○ 第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法第24条に基づく措置)

第一種特定化学物質 左記物質が使用されている場合に輸入することができない製品 
塩素数が2のポリ塩化ナフタレン(主な用途:エンジンオイル添加剤、防腐剤等) ž ・ 潤滑油及び切削油ž ・ 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤ž ・ 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類(主な用途:殺菌剤等) ž ・ 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤ž ・ 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材ž ・ 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板

ž ・ にかわ

※ 化審法施行令などにおける製品についての表現の仕方については、今後、変更がありうる。

○ 第一種特定化学物質を使用できる用途について(化審法第25条に基づく措置)

2物質群とも、他のものによる代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当。

 

3.今後の予定

環境省、厚生労働省及び経済産業省は、審議の結果を踏まえ、今後、化審法施行令の一部を改正する政令案を作成し、政令案についてパブリックコメント等を実施した上で、政令の公布・施行を行い、これらの規制措置を講じてまいります。

【参考】 今後の予定 (※不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)

平成28年1月    施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント、TBT通報 ※

平成28年3月    政令の公布

平成28年4月    塩素数が2のポリ塩化ナフタレン並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の第一種特定化学物質の指定について施行

平成28年10月   塩素数が2のポリ塩化ナフタレン並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類使用製品の輸入禁止措置について施行

※ 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)に基づき、WTO事務局に本件を通報しWTO加盟国から意見を受付。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
直通:03-5521-8253
代表:03-3581-3351
室  長 福島 健彦(内線6309)
室長補佐 高橋 亮介(内線6324)
担  当 彦坂 早紀(内線6328)