6月3日:カネミ油症訴訟、原告敗訴が確定
2015年6月3日
産経ニュース2015年6月3日
カネミ油症訴訟、原告敗訴が確定
http://www.sankei.com/affairs/news/150603/afr1506030015-n1.html
西日本一帯で起きた食品公害、カネミ油症の患者と遺族計54人が原因企業のカネミ倉庫(北九州市)に計2億7500万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は原告側の上告を退ける決定をした。原告敗訴の2審福岡高裁判決が確定した。決定は2日付。
損害の発生から20年が経過すると損害賠償請求権が無くなる民法上の時効にあたる「除斥期間」が提訴時に経過していたかが争点だった。1審福岡地裁小倉支部は、「除斥期間の起算点は油を摂取した時点で、遅くとも昭和44年。平成20年の提訴時には損害賠償請求権が消滅していた」と判断して棄却。2審も支持した。