7月29日:産廃処分場「周辺住民に原告適格」 設置許可無効確認で最高裁
2014年7月29日
産経ニュース2014.7.29 20:25
産廃処分場「周辺住民に原告適格」 設置許可無効確認で最高裁http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140729/trl14072920250005-n1.htm
産業廃棄物最終処分場の周辺住民が設置許可の無効確認などを求める訴えを起こせるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、「環境影響調査の対象地域の住民は裁判を起こす資格がある」として、地域外に住む1人を除いた12人の原告適格を認め、原告側の請求を退けた1、2審判決を破棄、審理を宮崎地裁に差し戻した。
産廃処分場の設置許可をめぐり、最高裁が周辺住民の原告適格を認めたのは初めて。環境アセスメント(影響評価)を行う他の大規模建設事業の訴訟にも影響を与える可能性がある。
住民が設置許可の無効確認などを求めていたのは、宮崎県都城市の産廃処分場。同小法廷は「調査対象地域の住民は、土壌汚染や悪臭などによる被害を直接受けるおそれがある」と指摘。処分場から約1・8キロ圏内に住む住民の原告適格を認める一方、対象地域外の住民については、処分場から20キロ以上離れていることなどから上告を退けた。
23年10月の1審宮崎地裁判決は「生活環境などへの被害が生じるという証拠がなく、原告適格はない」として請求を退け、24年4月の2審福岡高裁宮崎支部判決も支持した。