1月22日:建設現場の石綿訴訟、国に3件連続で賠償命令 大阪地裁判決

2016年1月22日

日経新聞2016/1/22 14:57 (2016/1/23 1:39更新)
建設現場の石綿訴訟、国に3件連続で賠償命令 大阪地裁判決
http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC22H2P_S6A120C1000000/

 

 建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み肺がんなどを発症したとして、大阪府などの建設労働者と遺族が国と建材メーカー41社に計約6億9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森木田邦裕裁判長)は22日、一部の原告に対する国の責任を認め、14人に計9746万円を支払うよう命じた。メーカーへの請求は棄却した。

 全国6地裁に提訴された同種訴訟で4件目の判決。国は3件連続で敗訴した。

 原告は19372011年に建設現場で働いていた元労働者と遺族ら。結審後に2人が死亡し、22日現在では計33人になっている。

 判決理由で森木田裁判長は、国は遅くとも石綿の吹き付け作業などを禁止した75年には具体的危険性を認識できたのに、95年まで防じんマスク着用を義務付けるなどの対策を講じなかったのは「著しく合理性を欠き違法」とした。

 原告のうち「一人親方」と呼ばれる個人事業主については、労働法令の保護対象外で国は賠償責任を負わないとして請求を退けた。最大の争点だったメーカーの責任も「加害企業の範囲が特定されていない」などとして認めなかった。

 建設労働者の石綿被害を巡る集団訴訟では、12年5月の横浜地裁判決が原告敗訴としたが、続く東京地裁判決(同年12月)と福岡地裁判決は国に賠償を命令。メーカーの責任はいずれも認めなかった。3件とも原告や国がそれぞれ控訴し、高裁で審理中。29日には京都地裁で5件目の判決が言い渡される予定だ。

 厚生労働省の話 国の主張が認められなかった点もあり、厳しい判決。判決内容を十分検討し、関係省庁と協議した上で対応したい。