環境省:次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきことについての意見・情報の募集について(お知らせ)

2013年10月21日

■環境省は「次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきことについての意見・情報の募集について(お知らせ)」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

平成25年10月21日

次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきことについての意見・情報の募集について(お知らせ)

 本年9月25日の中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第36回)において、次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)(以下「電解次亜塩素酸水」という。)、エチレン及び焼酎を特定農薬に指定して差し支えないこととされました。  また、同年9月6日の農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会第14回合同会合(以下「特定農薬合同会合」という。)において、電解次亜塩素酸水を特定農薬として指定する際に参考となる使用方法等について情報提供することとされました。  今般、電解次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきことについて、広く国民の皆様からの御意見・情報を募集するため、平成25年10月21日(月)から11月19日(火)までパブリックコメントを実施いたします。 

1.背景

農薬取締法第2条の規定に基づき環境大臣及び農林水産大臣は特定農薬を指定することとなっており、平成15年3月4日付け農林水産省環境省告示第1号において、天敵(昆虫綱及びクモ綱に属する動物(人畜に有害な毒素を産生するものを除く。)であって、使用場所と同一の都道府県内(離島(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の区域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。)にあっては、当該離島内)で採取されたもの)、重曹及び食酢の3資材が指定されています。  先般、電解次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎について特定農薬合同会合において特定農薬として指定して良いとの結論が得られたため、平成25年3月14日付けで食品安全委員会へこれら3資材を特定農薬に指定することについて意見を求めました。同年8月26日付けで「農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられる」旨の答申がありました。  これを受け、同年9月25日の中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第36回)において、これら3資材を特定農薬として指定して差し支えないこととされました。  また、同年9月6日の特定農薬合同会合において、電解次亜塩素酸水を特定農薬として指定する際に参考となる使用方法等について情報提供することとされました。  これらのことついて、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成25年10月21日(月)から11月19日(火)までパブリックコメントを実施いたします。  なお、電解次亜塩素酸水を特定農薬として指定すること及び電解次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきことについての意見募集は、農林水産省においても実施されております。  また、エチレン及び焼酎の参考となる使用方法等についての情報提供については別途パブリックコメントの実施を予定しております。

2.意見募集の対象

電解次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに電解次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきこと

添付資料  (参考1)特定農薬(特定防除資材)の指定について(案)  (参考2)特定農薬として指定された資材(特定防除資材)に関して情報提供すべき留意事項の内容(案)  (参考3)特定農薬(特定防除資材)に関する関係法令等

3.意見募集要領

(1) 意見募集期間

平成25年10月21日(月)から11月19日(火)まで  (※郵送の場合は同日必着)

(2)意見提出方法

次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で(3)の提出先へ提出してください。なお、電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(注意事項)
御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。 
皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。 
御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。 
御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合又は法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。

〈意見提出様式〉

宛先:
中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
件名:
電解次亜塩素酸水等を特定農薬として指定することに対する意見 
住所:
 
氏名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名):
 
職業:
 
電話番号:
 
FAX番号:
 
電子メールアドレス:
意見:
<該当箇所>
  頁  行目 
<意見内容>
 
電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)。 

(3)意見提出先

中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 あて

〔1〕電子メールの場合
mizu-noyaku@env.go.jp
〔2〕ファックスの場合
03-3501-2717
〔3〕郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見」と記載してください。 

4.資料の入手方法

(1) 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局において配布

場所:
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 

(2)インターネットによる閲覧

・環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/info/iken.html
・電子政府の総合窓口[e-Gov]
http://www.e-gov.go.jp/index.html

(3)郵送による送付

郵送による送付を希望される方は、140円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに入るサイズのもの)を同封の上、「『水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)について』に対する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「3.(3)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。  切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。

5.問い合わせ先

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 担当:渡邉、岡

〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2 TEL:03-3581-3351(内線6598) FAX:03-3501-2717 電子メール:mizu-noyaku@env.go.jp

 

添付資料