環境省:「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

2013年4月19日

■環境省は「「「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)」を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

平成25年4月19日

「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、平成25年4月19日(金)から5月20日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。 

1.背景

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。  これを受けて、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等それぞれに関する排水基準についても検討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一律排水基準が設定されました(平成13年7月施行)。  これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準を設定し、その後、平成16年7月、平成19年7月及び平成22年7月の見直しを経て、現在、15業種について暫定排水基準を設定しています。  今般の改正は、現行の暫定排水基準が平成25年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるものです。

2.改正内容

現在、暫定排水基準が設定されている15業種のうち、2業種については一般排水基準へ移行、残る13業種については暫定排水基準値を強化して延長又は現行の暫定排水基準値のまま延長(期限はそれぞれ平成28年6月30日まで)する予定です。(詳細は別添の「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」を参照)

3.意見提出(詳細は「意見募集要項」を参照)

募集期間:
平成25年4月19日(金)から平成25年5月20日(月)
提出方法:
意見募集要項参照

 

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局水環境課 直通   :03-5521-8313
代表   :03-3581-3351 課長   :宮崎 正信(6610) 課長補佐:上西 琴子(6615)