厚労省:鉄道事業者に対し鉄道車両で使われる石綿製品の把握を要請します

2016年12月2日

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144699.html

平成28年12月2日

【照会先】

労働基準局安全衛生部

化学物質対策課長 奥村 伸人

中央労働衛生専門官 小林 弦太

(代表電話) 03(5253)1111(内線5515)

(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位

 

鉄道事業者に対し鉄道車両で使われる石綿製品の把握を要請します

 

厚生労働省は、都道府県労働局を通じて、鉄道事業者に対し、鉄道車両における石綿の含有の有無について確認を徹底するよう要請することにし、本日通知を発出しました。

 

 本年9月に、鉄道事業者が鉄道車両の部品に石綿が含有されていることを認識しないまま、石綿製品を適切に取り扱わなかった事案が発覚し、それを契機に、複数の鉄道事業者で同種の事案が生じていたことが判明しました。

 

 これらの事案 (※1) を踏まえ、特に石綿の使用などが禁止される前から使用している製品の点検について、個々の鉄道事業者に対して要請を行うことにしたものです。

 

なお、厚生労働省では、これまでも、石綿の使用等の禁止を定めた労働安全衛生法令の遵守徹底について、鉄道業界に限らず広く産業界に繰り返し周知してきています (※2) 。

 

 

 

  ※1 石綿含有製品は、平成16年10月1日に建材や摩擦材等を禁止、平成18年9月1日に全面禁止としたが、それぞれ、その日以前から現に使用しているものについては、適用除外としている。

 

     今回、発覚した製品は、車両の密閉されている箇所で禁止以前から使用されていたものであり、当該製品を使用していることは違反にならない。一方で、部品の交換や車両の廃棄時等に、石綿の含有を認識していなかったため、労働者のばく露防止対策がとられなかったり、金属スクラップの一部として転売されるなどした。

 

  ※2 平成17年9月20日基安発第0920003号「石綿を含有する建材、摩擦材、接着剤及びこれらを使用する製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止等について」、平成18年8月23日付け基発第0823003号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の周知について」、平成22年2月12日付け基安発0212第1号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」 ほか

【参考】これまでの鉄道業界に対する石綿に関する主な周知要請状況

・平成19年2月21日付け基安化発第0221001号「鉄道事業者における石綿含有製品の使用に係る実態調査について」

   個々の鉄道事業者に対して、石綿禁止の適用以降に石綿含有製品を新しく使い始めた事案がないか調査を要請した。

・平成25年3月7日付け基安化発0307第3号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」

   鉄道業界団体に対して、個々の鉄道事業者における鉄道車両の石綿含有製品の適切な取扱いの徹底について要請を行った。

・平成25年8月12日付け基安化発0812第1号「石綿付着の鉄道車両のスクラップの譲渡又は提供の禁止の徹底について」

  鉄道解体業者での事案を受けて、個々の鉄道事業者に対して協力や配慮を要請した。