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結成呼びかけ | 結成の経過 | 連絡先

 

 

■結成呼びかけ

「化学物質政策基本法制定ネットワーク」(略称ケミ・ネット)

結成の呼びかけ

 

ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議

   事務局長・弁護士 中 下 裕 子

 

●問い直される化学物質管理のあり方

 中国製冷凍餃子への殺虫剤混入事件発生を機に、食の安全への関心が高まっています。再発を防止するためには、監視体制の強化などの食品安全対策の一層の拡充が必要です。それと同時に、これを機に、化学物質全般について、現行制度の問題点を洗い出し、総合的管理のための法制度を整備することが求められています。

 石油化学工業の発展に伴って、便利で安価な合成化学物質が世界中を席捲しました。合成洗剤から、殺虫剤、芳香剤、プラスチック、食品添加物まで、今や私たちの周囲には多種多様な化学物質が溢れています。

 化学物質には光と影があります。化学物質は、過去、水俣病・カネミ油症などの公害を引き起こし、今またシックハウス・化学物質過敏症など新たな健康被害を生じさせています。増加傾向が続く各種がん疾患や、国民の3分の1が苦しむ喘息・アトピー・花粉症などのアレルギー疾患、さらには近年急増している学習障害・行動障害・自閉症などの発達障害の発症にも、化学物質の関与が強く疑われています。

 さらに、化学物質の影響は地球規模で、しかも世代を越えて及ぶことがわかってきました。今や極地に生息するクジラやアザラシの体内も化学物質で汚染されています。化学物質は、また、母胎・母乳を通じて、次世代の子どもたちに引き継がれます。私たちの使い方によっては、何の罪もない子や孫らの未来世代にも、取り返しのつかないツケを残しかねないのです。これが、わずかな利便性や経済性と引き換えに私たちが手にしたものだとしたら、どうでしょうか。私たち人間は、今一度、化学物質とのつき合い方を考え直す必要があるのではないでしょうか。

 

●国際社会の動き

 国際社会は、既にその検討に着手しています。2002年のヨハネスブルク・サミットでは、「化学物質による健康や環境への悪影響を2020年までに最小化する」との目標が合意されました。これを受けて、国連では、新たな国際化学物質管理戦略(SAICM)が2006年に採択され、多様な関係者の参加の下で、国家戦略を策定することを各国政府に求めています。EUでは、従来の政策の抜本的な見直しが行われ、既存の法令を統合した画期的な新法「化学物質の登録・審査・認可に関する法律(REACH)」が2006年に制定されました。

 

●日本の化学物質管理制度の問題点

 翻って、わが国はどうでしょうか。残念ながら、わが国の現行制度には次のような重大な欠陥があります。

 まず第1に、化学物質の毒性データが圧倒的に不足していることです。日本国内の市場にある数万種の化学物質のうち、毒性データが揃っているものはわずか数百物質にすぎません。昭和48年に化審法が制定された際、既に市場に出されていた約2万種の既存化学物質については、毒性等のデータの届出・審査が義務づけられず、その後の安全性点検作業も遅々として進んでいないためです。つまり、私たちは、安全性の確認のないまま、これらの物質を大量に製造使用しているのです。これでは被害の発生を未然に防止することなど、できるはずもありません。

 第2に、化学物質の影響は複雑で、その科学的解明は容易ではないことです。特に、長期的・複合的影響の解明となると、現代科学でもほとんどわからないのが実情です。データ不足と相俟って科学的証明にはますます困難が伴います。その結果、どうしても後追いの規制が繰り返されることになってしまうのです。予防原則を基本理念に据えて対策を講じることがぜひとも必要です。

 さらに、現行制度が、用途・領域ごとの省庁縦割りとなっていることです。このため、対策も各省庁ごとにバラバラで一貫性がなく、しばしば「すき間」も生じかねないのが実情です。多種多様の化学物質を管理するには、共通の理念・戦略の下に、関係省庁が相互に連携し、一貫性をもって、施策を総合的かつ計画的に実施することが不可欠です。そのための基本法の制定と行政組織の一元化が急務ではないでしょうか。

 

●これまでのNGOの取組み

化学物質に係わるNGOは、共同して、200411月と20059月の2回にわたって、EUの新化学物質対策を学ぶための国際市民セミナーを政府に先駆けて開催するとともに、日本においても@予防原則を中心にすえ、より安全な物質等への代替を促進させる、A安全性の不確かな化学物質を使い続けることをやめる、B安全性の立証責任を行政から事業者へと転換し、汚染者負担原則など製造者責任を強化する、C製品中の化学物質情報の開示など、市民の知る権利を保障する、D規制等の政策決定への市民参加を制度化して、化学物質制度の包括的な見直しに早急に取り組む、ことを求める「化学物質汚染のない地球を求める東京宣言」を採択し、約2万名の署名とともに政府に提出しました。

さらに、200612月には、@化学物質管理のあり方の基本的方向性に関する提案、A化学物質に関する情報の収集、伝達のあり方についての提案、BGHS制度の本格導入に関する提案、C化学物質管理手法に関する提案、Dリスク評価・リスク管理のあり方に関する提案、E新たな被害に対する救済制度についての提案、F新たな課題への対処の提案をとりまとめ、「化学物質管理のあり方に関する市民からの提案」として関係省庁に提出しました。

 

●「化学物質政策基本法」(仮称)制定ネットワーク結成の呼びかけ

 先般、環境省・厚労省・経産省合同の化審法見直し作業がスタートしました。化審法の見直しはもちろん必要ですが、前述のように、その前に共通の理念・戦略を定める基本法を制定し、その下で、化審法をはじめ個別法を整備することが不可欠です。しかし、政府内では、そうした基本法制定の動きは見られません。省益にとらわれた現行の縦割り制度の下では、省庁自身がこのような一元化に踏み出すことはまず期待できないでしょう。

 そこで、私たち市民・NGOの出番のときです。今こそ、私たちが力を結集し、各界に働きかけて「化学物質政策基本法」(仮称)を制定させ、化学物質の総合的管理の枠組みを確立させなければなりません。そのためのネットワーク組織として、「化学物質政策基本法制定ネットワーク」(略称:ケミ・ネット)の結成を提案します。「化学物質」というと何か特殊な分野のような印象がありますが、決してそうではありません。食物をはじめ、水・大気・土壌の汚染の源は全て化学物質です。その意味で化学物質の総合的管理システムの確立ぬきに、これらの汚染問題の抜本的解決もありえないのです。

 化学物質に係わる活動を続けておられる皆さん、

 食物の安全性に関心をお持ちの皆さん、

 グリーンコンシューマーを目指しておられる皆さん、

 水・大気・土壌の汚染問題に取り組んでおられる皆さん、

 生態系の保全活動に係わっておられる皆さん、

 シックハウス・化学物質過敏症など化学汚染の被害の発生防止・救済に尽力しておられる皆さん、

 さらには、化学物質による地球汚染や未来世代への悪影響を少しでも減らしたいと望んでおられる一般市民の皆さん、

ぜひともこのネットワークにご参集下さいますよう願っております。

 

                                             2008年5月

 

 
     
 

■結成の経過

 

「化学物質政策基本法を求めるネットワーク」

(ケミネット)の結成

 

 
 

これまでのNGOの取組み

 

私たち化学物質問題に取り組む市民団体・NGOは、共同して、200411月と20059月の2回にわたって、EUの新化学物質対策を学ぶための国際市民セミナーを政府に先駆けて開催するとともに、日本においても

@予防原則を中心にすえ、より安全な物質等への代替を促進させる、

A安全性の不確かな化学物質を使い続けることをやめる、

B安全性の立証責任を行政から事業者へと転換し、汚染者負担原則など製造者責任を強化する、

C製品中の化学物質情報の開示など、市民の知る権利を保障する、

D規制等の政策決定への市民参加を制度化して、化学物質制度の包括的な見直しに早急に取り組む、

ことを求める「化学物質汚染のない地球を求める東京宣言」を採択し、2005117日に約2万名の署名とともに政府に提出しました。

さらに、200612月には、

@化学物質管理のあり方の基本的方向性に関する提案、

A化学物質に関する情報の収集、伝達のあり方についての提案、

BGHS制度の本格導入に関する提案、

C化学物質管理手法に関する提案、

Dリスク評価・リスク管理のあり方に関する提案、

E新たな被害に対する救済制度についての提案、

F新たな課題への対処

の提案をとりまとめ、「化学物質管理のあり方に関する市民からの提案」として関係省庁に提出しました。

 

「化学物質政策基本法」(仮称)を求めるネットワーク(ケミネット)の結成

 

本年1月より、環境省・厚労省・経産省合同で化学物質審査規制法(化審法)の見直し作業が始まっています。

既存の化学物質政策(図1は用途・領域ごとの省庁縦割りになっており、対策も省庁毎に行われ一貫性がない状況です。

シックハウス対策を例にとれば、厚労省が13物質について室内空気濃度のリスク指針値を定めているが、これには法的強制力はなく、国交省(建築基準法)は2物質しか規制対象としていません。学校環境衛生基準を所管する文科省においても6物質しか定期検査の対象としてないなど、各省庁の対応はバラバラです。

また、同じ成分の薬剤でも家庭用殺虫剤は農薬取締法の対象外であり、ハエ・蚊など衛生害虫を防除するものは薬事法の医薬部外品としての規制を受けるが、白アリなど不快害虫を防除するものについてはこれを直接規制する法律はないことにより、規制の「すき間」がみられます。

私たち化学物質問題に取り組む市民団体・NGOは、この機会を利用して、省庁縦割りで対応してきた既存の化学物質政策を抜本的に見直し、化学物質管理についての基本理念や基本戦略、化学物質の一元的・総合的管理を定める化学物質政策基本法(仮称)の制定と、その下での化審法や化管法、情報伝達や表示などハザード管理を担う法を統合した化学物質基盤法(仮称)、さらにその下に分野・領域毎のリスク管理を行う個別法という構造(図2への見直しを強く働きかけていくべく新たなネットワーク「「化学物質政策基本法」(仮称)を求めるネットワーク」(略称:ケミネット)を本年67日に結成しました。86日現在、参加団体は10団体、賛同団体は4団体となっています。

 

ケミネット結成後の活動状況と今後の予定

 

今後さらに幅広く市民団体に参加・賛同を呼びかけ、今年の通常国会に向けて化学物質政策基本法(仮称)の立法化を求める団体署名を集める計画を進めています。現在、そのための署名用紙、市民向けリーフレットの作成など準備を進めています。また、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議が作成した化学物質政策基本法(仮称)試案をタタキ台に、その内容を検討しケミネットの化学物質政策基本法(仮称)として提案していきます。118日(土)にはシンポジウムを開催し、化学物質政策基本法(仮称)の必要性等を討論する予定です。

本基本法案の基本理念は以下の7です。

@上市前の化学物質のリスク評価をすること(ノーデータ・ノーマーケットの原則)、

A化学物質による影響を受けやすい人々(胎児、子供など)や生態系への配慮をすること、

B化学物質をそのライフサイクル(研究開発から、製造、使用、リサイクル、処分に至るまで)適切に管理が行われること(ライフサイクル管理)、

C科学的知見が十分でないことをもって対策をとらない理由としてはならない(予防的取組方法)、

Dリスクが大きい化学物質をリスクが少ない化学物質に代替させていくこと(代替化の促進)、

E施策の策定はすべての関係者の参加のもとに行われること(協働原則)、

F施策の策定は国際的強調の下に行われること(国際的協調)

ケミネットの活動に注目いただき、化学物質基本法案の制定めざし、皆さまの協力をお願いいたします。

                                           2008年10月

 

 
     
 

■連絡先

 

 ・NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク

   〒136-0071  江東区亀戸7-10-1  Zビル4F

   TELFAX: 03-5836-4359    

      e-mail: comeon@toxwatch.net

 ・ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議

   〒160-0004   新宿区四谷21-1   戸田ビル4F

     TEL: 03-5368-2735   FAX: 03-5368-2736  

      e-mail: kokumin-kaigi@syd.odn.net.jp