環境省:平成27年度における浄化槽の設置状況等について

2016年12月27日

http://www.env.go.jp/press/103420.html

平成28年12月27日

廃棄物

 

平成27年度における浄化槽の設置状況等について

 浄化槽の設置状況等を把握し、今後の浄化槽関連行政の基礎的な資料とするために、平成27年度における浄化槽の設置状況、法定検査受検状況等について調査を行い、その結果を取りまとめましたので公表します。

1.浄化槽の設置状況

(1)浄化槽の設置基数

浄化槽はし尿と雑排水を処理する個別分散型の汚水処理施設であり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的として整備が進められている。一方、し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、平成12年の浄化槽法改正により新設が原則禁止されたが、依然として多くの単独処理浄化槽が残存している。環境省ではより一層、単独転換を推進するために補助制度の創設や転換施策を実施している。

浄化槽の設置基数は、平成27年度末時点で以下のとおりである。

設置基数 平成26年度末時点からの増減
全設置基数 7,623,915基 27,508基減
うち合併処理浄化槽 3,499,462基 81,161基増
うち単独処理浄化槽 4,124,453基 108,669基減

また、特に閉鎖性水域における富栄養化を防ぐため、窒素や燐等を除去する高度処理型浄化槽(窒素又は燐除去型、窒素及び燐除去型、BOD除去型)の設置基数は758,041基であり、合併処理浄化槽の総数の21.7%を占めている。

 

(2)合併処理浄化槽の新規設置基数

平成27年度に新たに設置された合併処理浄化槽の設置基数は119,526基である。また、高度処理型浄化槽の新規設置基数は92,462基であり、合併処理浄化槽の新規設置基数の77.4%を占めている。

2.浄化槽の維持管理の状況

(1)浄化槽法第7条に基づく浄化槽の設置後等の水質検査

浄化槽の設置後等の水質検査(以下「7条検査」という。)は主に浄化槽の設置工事の適否及び浄化槽の機能状況を早い時期に確認するために行うものであり、浄化槽管理者は浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受検することになっている。

平成27年度における7条検査受検率は92.5%であり、平成26年度に比べて1.3ポイント減少している。近年は90%程度でほぼ横ばいに推移しており、さらなる受検率向上に向けた取り組みが必要である。

 

(2)浄化槽法第11条に基づく定期検査

定期検査(以下「11条検査」という。)は主に保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを判断するために行うものであり、毎年1回行うことになっている。

平成27年度における11条検査受検率は39.4%(合併処理浄化槽のみでは58.3%)と平成26年度に比べて1.5ポイント増加(合併処理浄化槽のみでは1.2ポイント増加)している。11条検査の受検率は近年堅調に増加しているものの、依然として低い水準にあることから、引き続き受検率向上に向けた取り組みが必要である。

3.浄化槽関係業者数

浄化槽に関係する業者数は、平成27年度末時点で以下のとおりである。

・浄化槽工事業者登録数     28,356業者

・浄化槽保守点検業者登録数   12,435業者

・浄化槽清掃業者許可数      5,291業者

 

(注)浄化槽に関係する業者数は、一部重複を含む。

 

※詳細なデータは、浄化槽サイト「浄化槽の指導普及に関する調査」に掲載している。http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/data/shidoufukyu_chousa/index.html

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室
直通 03-5501-3155
代表 03-3581-3351
室長  吉川 圭子 (6861)
係長  井上 剛介 (6908)
担当  金田 栄  (6866)